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交通事故被害による「関節可動域制限」の後遺障害と慰謝料相場2024.06.23

大阪弁護士会所属 登録番号47601
清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士
「自保ジャーナル」No. 2157号(令和6年5月9日発行)掲載 / 朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」
大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。

 

0.交通事故被害による「関節可動域制限」の後遺障害と慰謝料相場

交通事故による怪我は、時として深刻な後遺障害をもたらすことがあります。

その中でも、関節の可動域制限は、身体の特定の部分が正常に動かなくなる状態を指し、生活の質や労働能力の低下は避けられず、日常生活に大きな影響を与える後遺障害の一つです。

本記事では、関節可動域制限の症状、後遺障害等級、慰謝料相場などの知識や、後遺障害の認定方法などについて、サポートをおこなってきた弁護士の視点からくわしく説明し、被害者が適切な補償を受けるためのポイントを解説します。

1.後遺障害としての可動域制限とは

後遺障害としての可動域制限とは、交通事故による怪我が原因で、関節の動きに制限が生じ、従来よりも思い通りに動かすことができなくなる状態を指します。

これらの状態は、骨折、脱臼、靱帯、筋肉の損傷、神経麻痺などの複合的な問題が原因で発生します。

可動域制限が後遺障害として認定されるためには、早期に医療機関を受診し、専門医による正確な診断と詳細な証拠の提出が必要です。
特に、後遺障害等級を適正に認定してもらうためには、診断書、関節可動域の計測結果や画像検査などの詳細な記録が必要です。

1-1.可動域制限の症状

可動域制限の症状は、関節の種類や損傷の程度によって異なりますが、以下のような症状が見られることがあります。

1. 関節の動きが制限される
2. 関節を動かす際に痛みを伴う
3. 関節の腫れや炎症が持続する
4. 筋力の低下
5. 日常生活動作(着替え、食事、歩行など)に支障が出る

 

例えば、肩関節の可動域制限では、腕を上げることが困難になり、服を着る、物を持ち上げる、車を運転するなどの基本的な動作が制限されるケースがあります。

2.可動域制限の後遺障害等級と慰謝料相場

可動域制限の後遺障害等級は、制限の程度や影響を受ける関節の部位によって異なります。
上肢と下肢に分けて、主な後遺障害等級と慰謝料相場を説明します。

 

2-1.上肢(肩関節・肘関節・手関節・手指)

上肢の可動域制限に関する主な後遺障害等級と慰謝料相場は以下の通りです。

後遺障害等級 後遺障害慰謝料
(弁護士基準)
後遺障害認定基準
1級4号 2800万円 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1 1400万円 上肢の用を全廃したもの
6級6号 1 1180万円 上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1 830万円 上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 550万円 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 290万円 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

2-2.下肢(股関節・ひざ関節・足関節・足指)

下肢の可動域制限に関する主な後遺障害等級と慰謝料相場は以下の通りです。

後遺障害等級 後遺障害慰謝料
(弁護士基準)
後遺障害認定基準
1級6号 2800万円 両下肢の用を全廃したもの
5級7号 1 1400万円 下肢の用を全廃したもの
6級7号 1 1180万円 下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1 830万円 下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 550万円 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 290万円 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

3.可動域制限として後遺障害認定されるための方法

先ほどの上肢、下肢の後遺障害等級と慰謝料の関係を説明しましたが、適切な等級認定を受けるためには、可動域制限の内容や測定方法についての理解が大切です。

まずは、関節の可動域制限の「用を廃したもの」、「著しい機能障害」、「機能障害」という3つの分類について、くわしく見ていきましょう。

そのあと続いて、実際の測定方法や注意点にも触れ、正確な診断と認定のための知識についてお伝えします。

3-1.可動域制限が認定される要件

可動域制限が後遺障害として認定されるためには、「用を廃したもの」、「著しい機能障害」、「機能障害」の3つの分類のいずれかに当てはまることが必要です。

それぞれの分類について要件や具体的な基準があります。
これは、被害者が適切な補償を受けるために必要な基準を明確にするためです。

後遺障害等級認定手続きおいて正確に等級の認定を受けるためには、関節の可動域がどれだけ制限されているかを証明できる医師の診断書やリハビリ結果などの医療証拠が必要です。

後遺障害を医学的に説明できることが必要であるため、具体的にはエックス線写真(レントゲン、XP画像)やMRI画像、検査などにより、関節可動域制限があるだけではなく、その原因としての器質的損傷(骨折後の癒合不良、関節の強直、関節外の軟部組織の変化、麻痺など)のあることを明らかにします。

したがって、可動域制限が後遺障害として認定され公平かつ適正な補償を受けるためには、被害者は、事故後の早期段階から医師に対して自身の状況を正確に伝えることが大切です。

また、後遺障害等級認定の手続きを見すえたうえで必要な治療継続と検査を受けることで認定に必要な資料を準備することも重要です。
医師は後遺障害等級認定のプロではないため、慰謝料獲得に向けた手続きは弁護士に相談を受けておくと良いでしょう。
等級認定の見立て、等級認定に必要な検査の漏れがないかなどアドバイスを受けることができるので安心です。

3-1-1.間接の「用を廃したもの」

関節の「用を廃したもの」とは、関節の機能が全く失われたような以下の状態を指します。

・関節が全く動かなくなった、あるいは可動域が10%以下になった状態
・人工関節を挿入した場合は、可動域が2分の1以下になった状態

 

後遺障害等級認定の手続きにあたり、可動域検査を受けることになります。
主治医の先生に可動域制限の検査内容をもとに後遺障害診断書に記入し作成してもらいます。
後遺障害診断書には、原則として他動値、主要運動をもっておこないます。

他動値とは医師が手を添えて動かした際の数値のことで、自ら動かした際の数値は自動値といいます。

主要運用とは各関節における日常の動作にとって最も重要な運動のことです。
「屈曲」「伸展」「外転・内転」「外旋・内旋」などを指します。

なお、検査方法誤りがあると正確な数値を計測できないため、後遺障害等級認定の結果に影響を与える場合があります。
こうした後遺障害認定のリスクを回避するため、弁護士に後遺障害診断書のチェックを受けておくようにしましょう。

当事務所でも、後遺障害等級の見立てから、適切な認定のために必要な検査の漏れ、誤りなどを初回無料相談のなかでチェックさせていただいています。
お気軽にご相談ください。

3-1-2.関節の「著しい機能障害」

関節に「著しい機能障害」とは、以下の状態を指します。

・関節の可動域が2分の1以下になった状態
・人工関節を挿入した場合は、可動域が2分の1までになった状態

 

「著しい機能障害」の具体例には、肩関節の可動範囲が正常な状態から50%以下に制限されている場合や、肘関節が完全に伸展できないほどに、関節が通常な動作を行う際に支障があり、動作のスムーズさを欠いている状態です。

3-1-3.関節の「機能障害」

関節の「機能障害」は、以下の状態を指します。

・関節の可動域が2分の1以上4分の3以下になった状態

 

特に関節の可動域制限は、専門医による診断書や検査結果が重要です。
CTなどの画像所見では器質的損傷について確認し、可動域制限の具体的な程度は原則として他動運動による測定値(他動値)でなされます。

可動域制限として後遺障害認定を受けることで、被害者は適切な慰謝料や賠償を得ることができます。
したがって、交通事故被害にあった場合は、早急に専門医や法律事務所への相談を検討し、治療段階から適正な賠償を得るためのサポートを受けることが大事です。

解決事例の紹介 「右手関節の機能障害」(12級6号)

・相手方(加害者加入の保険会社)損害保険ジャパン
・解決方法 示談による和解
・獲得した金額 1981万8570円
【保険会社当初提示額から約3倍増額】

依頼者様が原付で直進していたところ、相手方の運転する自動車が路外から道路へ進入して、依頼者様の左側に衝突。
依頼者様は転倒し、右側手舟状骨骨折を受傷し、骨移植手術を受けたものの、右手関節の機能障害が残った。
12級6号の後遺障害等級が認められたものの、事故後の休業や減収のない依頼者様について、1400万円を超える逸失利益、当初提示の2.6倍の賠償金を示談交渉により獲得。

 

3-2. 可動域制限の測り方

可動域制限の測定は、日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会および日本足の外科学会が定めた「関節可動域表示ならびに測定法」に基づいておこなわれます。

 

例えば、肩の可動域を測定する際には、主要運動である屈曲、外転・内転、参考運動である伸展、外旋・内旋の各運動範囲を正確に計測する必要があります。
腕を前に上げる動作(屈曲)や横に上げる動作(外転)の角度などを測定します。

医師において可動域制限の測定方法を正確に理解し、適切に実施することで、後遺障害診断書に記載が反映され、適切な等級で認定を受けることができます。

3-2-1.測定方法の注意点(関節可動域表示ならびに測定法)

関節可動域の正確な測定は、後遺障害等級認定において非常に重要です。

可動域の際、誤った角度や姿勢で測定を行うと、関節の本来の可動域を正確に把握できないため、後遺障害の等級認定が適正に行われないリスクがあります。

正確な可動域を測定するためには、標準的な測定方法と注意点を遵守することが必要です。
まず、測定する関節についてその動作範囲を知ることが基本です。

なお、可動域制限があるかは、左右のある関節は、患側(障害が生じた方)と健側(障害が生じない方)との比較により判断されます。

3-2-2.肩の可動域の測定方法

肩の可動域を正確に測定することは、後遺障害等級を適切に評価するために不可欠です。
正確な可動域測定結果は、後遺障害等級の認定や、その後の適切な慰謝料を受け取るための後遺障害の証拠資料として重要です。

具体例として、肩の外転や内転、屈曲や伸展の各角度を計測し、可動域の数値を記録します。医師が評価を行い、診断書に記載します。

参照 「関節可動域表示ならびに測定法(2022年4月改訂)」Ⅱ上肢測定

部位名 肩甲帯
運動方向
 屈 曲 参考可動域確度 0-20°
 伸 展 参考可動域確度 0-20°
基本軸 両側の肩峰を結ぶ線
移動軸 頭頂と肩峰を結ぶ線


運動方向 
 挙上        参考可動域確度 0-20°
 引き下げ(下制) 参考可動域確度 0-20°
基本軸  両側の肩峰を結ぶ線
移動軸  肩峰と胸骨上線を結ぶ線
測定肢位および注意点 背面から測定する。

 

部位 肩
運動方向
 屈曲(前方挙上)
参考可動域確度 0-180°
    伸展(後方挙上)参考可動域確度 0-50°
基本軸 肩峰を通る床への垂直線(立位または座位)
移動軸 上腕骨
測定肢位および注意点 前腕は中間位とする。体幹が動かないように固定する。
            脊柱が前後屈しないように注意する。


運動方向
 外転(側方挙上)
参考可動域確度 0-180°
 内転      参考可動域確度 0°
基本軸 肩峰を通る床への垂直線(立位または座位)
移動軸 上腕骨
測定肢位および注意点 体幹の側屈が起こらないように90°以上になったら前腕を回外することを原則とする。


運動方向
 外旋 
参考可動域確度 0-60°
 内旋 参考可動域確度 0-80°
基本軸 肘を通る前額面への垂直線
移動軸 尺骨
測定肢位および注意点 上腕を体幹に接して、肘関節を前方に90°に屈曲した肢位で行う。前腕は中間位とする。


運動方向
 水平屈曲 
参考可動域確度 0-135°
 水平伸展 参考可動域確度 0-30°
基本軸 肩峰を通る矢伏面への垂直線
移動軸 上腕骨
測定肢位および注意点 肩関節を90°外転位とする。

 

肩の可動域を測定する際には、様々な角度で肩関節の動きを記録します。

外転・内転は最大何度まで肩を上げられるか、屈曲・伸展は前後方向にどれだけ動かせるかを測ります。

3-2-3.肘の可動域の測定方法

肘の可動域を正確に測定するためには、基準に定められた測定方法に従うことが重要です。
具体的には、肘関節を屈曲および伸展させ、角度を測定することで可動域を判定します。

参照 「関節可動域表示ならびに測定法(2022年4月改訂)」Ⅱ上肢測定

部位名 肘
 運動方向
  屈曲 
参考可動域確度 0-145°
  伸展 参考可動域確度 0-5°
 基本軸 上腕骨
 移動軸 橈骨
 測定肢位および注意点 前腕は回外位とする。

 

3-2-4.手首の可動域の測定方法

手首の可動域測定は、屈曲と伸展の角度計測が基本です。

具体的には、角度測定器を使用して手首の屈曲と伸展の角度を計ります。
測定時に痛みや違和感がある場合、それも重要なデータとなります。

参照 「関節可動域表示ならびに測定法(2022年4月改訂)」Ⅱ上肢測定

部位名 手
 運動方向 屈曲(掌屈) 参考可動域確度 0-90°
 伸展(背屈) 参考可動域確度 0-70°
基本軸 橈骨
移動軸 第2中手骨
測定肢位および注意点 前腕は中間位とする。


運動方向
 橈曲 参考可動域確度 0-25°
 尺屈 参考可動域確度 0-55°
基本軸 前腕の中央線
移動軸 第3中手骨
測定肢位および注意点 前腕を回内位で行う。

3-2-5.足関節の可動域の計測方法

足関節の可動域の計測方法に関しては、正確な計測が求められます。
足関節の可動域は日常生活や仕事に大きく影響するため、正確な評価が必要です。
計測の誤差が後遺障害等級や慰謝料に影響を与える可能性があります。

たとえば、計測にはゴニオメーターという専用の器具を使用し、足首を最大限まで曲げた状態と伸ばした状態を測定します。
この際、足の角度を正確に測るために、専門的な知識と技術が必要です。

正確な足関節の可動域の計測は、後遺障害等級の適正な認定と慰謝料の算定に不可欠です。
特に、計測結果が差し示す角度によって後遺障害等級が決定されるため、計測の精度が非常に重要です。

 

参照 「関節可動域表示ならびに測定法(2022年4月改訂)」Ⅱ上肢測定

部位名 足関節・足部
 運動方向
  外転 参考可動域確度 0-10°
  内転 参考可動域確度 0-20°
 基本軸 第2中足骨長軸
 移動軸 第2中足骨長軸
 測定肢位および注意点 膝関節を屈曲位、足関節を0度で行う。


 運動方向
  背曲 参考可動域確度 0-20°
  底屈 参考可動域確度 0-45°
 基本軸 矢状面における腓骨長軸への垂直線
 移動軸 足底面
 測定肢位および注意点 膝関節を屈曲位で行う。


 運動方向
  内がえし 参考可動域確度 0-30°
  外がえし 参考可動域確度 0-20°
 基本軸 前額面における下腿軸への垂直線
 移動軸 足底面
 測定肢位および注意点 膝関節を屈曲位、足関節を0度で行う。

 

4.後遺障害等級認定(被害者請求)の流れ

後遺障害等級認定を受けるためには、適切な手続きが必要です。
被害者が正当に認められた後遺障害等級を受け取るためには、詳細な証拠や資料を準備し適切に提出することが求められます。

例えば、医師による診断書、治療記録、事故状況を示す書類などを揃え、所定の様式に従って申請を行わなければなりません。
まず、交通事故による怪我の治療が完了し、症状固定と判断された場合、その症状が後遺障害として認定されるかどうかが次のステップとなります。

症状固定とは、これ以上治療をしても症状が改善しないと医師が判断する状態を指します。
症状固定後、後遺障害の有無や程度を確認するために、医師が診断書や後遺障害診断書を作成します。
この診断書が後遺障害等級認定の基礎となります。

次に、診断書や事故状況を示す書類、治療記録などの証拠資料を揃えて、被害者請求を行います。
被害者請求とは、被害者が直接、損害保険会社や自賠責保険に対して後遺障害等級の認定を申請する手続きのことです。
これは保険会社を通じた事前認定とは異なり、被害者自身が主導して行う申請方法です。
この手続きを確実に進めるためには、医師による詳しい診断書や治療記録の他、事故がどのようにして起こったのか、その際に受けた怪我の程度や回復に至るまでの経緯を詳細に説明できる書類が必要です。

例えば、レントゲン画像やMRIの検査結果、手術や治療の記録、医師の所見を記載した文書などが重要です。
さらに、適切な手続きを守り、しっかりとした準備を行って被害者請求を行うことが重要です。

被害者請求の手続きには専門的な知識が求められるため、必要に応じて弁護士のサポートを受けることも検討されることをおすすめします。
弁護士費用特約が付帯している場合などは、弁護士費用を保険でカバーできることもありますので、詳細は保険会社に確認することをおすすめします。

適正な後遺障害等級が認定されるためには、被害者自身が自身の状況を正確に伝え、証拠書類を揃えて申請を行う努力が必要です。
これにより、正当な慰謝料や賠償金を受け取ることができ、適切な補償を得ることが可能となります。

5.後遺障害等級認定による慰謝料請求

交通事故で被った後遺障害は、被害者にとって今後の生活の中で負担となります。
この負担に対して適切な補償を受けるために、後遺障害等級に基づく慰謝料の請求はとても重要です。
後遺障害等級認定された場合、具体的な慰謝料請求の方法とその内容について解説します。

5-1.後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)

後遺障害慰謝料は、交通事故によって被った後遺障害に対する精神的苦痛の補償です。
これも、後遺障害の程度、つまり後遺障害等級が高く症状が重いほど、慰謝料は高額になります。

参照 上肢についての後遺障害慰謝料

後遺障害等級 後遺障害慰謝料
(弁護士基準)
後遺障害認定基準
1級4号 2800万円 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1 1400万円 上肢の用を全廃したもの
6級6号 1 1180万円 上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1 830万円 上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 550万円 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 290万円 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

参照 下肢についての後遺障害慰謝料

後遺障害等級 後遺障害慰謝料
(弁護士基準)
後遺障害認定基準
1級6号 2800万円 両下肢の用を全廃したもの
5級7号 1 1400万円 下肢の用を全廃したもの
6級7号 1 1180万円 下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1 830万円 下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 550万円 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 290万円 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

 

5-2.入通院慰謝料

交通事故の被害者は、治療を受けるために入院や通院を余儀なくされることがあります。
入通院慰謝料はこの入通院ともなう精神的な苦痛を補償するために支払われます。
そのため、入院・通院がない場合には入通院慰謝料は発生しません。

入通院慰謝料は、症状固定までの治療期間に基づいて計算されます。
症状固定とは、これ以上治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態を指します。

治療が必要な期間が長くなればなるほど、その精神的な負担は大きくなり、それに応じて慰謝料も増えます。

5-3.休業損害

休業損害は、交通事故によって被害者が働けなくなった期間の収入減少を補うために支払われる重要な補償金です。

交通事故による怪我や後遺症で仕事を続けられない、職場に行けない状況が発生することがあります。
このため、休業損害は被害者の生活を維持するために非常に重要な役割を果たします。

休業損害について次のページでくわしく解説しています。

 

5-4.逸失利益

逸失利益は、交通事故の後遺障害が原因で将来にわたり収入が減少する損害を補填するためのものです。
後遺障害が発生すると被害者は以前と同じ職務内容や労働時間を維持することが難しくなり、その結果として収入が減少し、生活が厳しくなる可能性があります。

例えば、交通事故で片腕を失った被害者が以前のように工場での仕事を続けられなくなった場合、その人の将来的な収入は大幅に減少します。
このような場合に逸失利益が認められます。
逸失利益の請求には将来の収入減少を具体的に見積もることが重要です。

適切な証明と評価が必要となり、被害者が逸失利益を適正に請求するためには、専門家のサポートや正確な検査結果が求められます。
弁護士などの専門家の助言を受けることで、より正確な計算が可能となり、適正な賠償額を得る確率が高まります。

逸失利益については、次のページでもくわしく解説しています。

 

6.まとめ

交通事故による関節可動域制限の後遺障害と、その慰謝料相場について解説してきました。

もしも交通事故による可動域制限でお困りの方は、古山綜合法律事務所までご相談ください。
適切な後遺障害等級の認定と慰謝料の請求を行うために、後遺障害の診断書のチェック(適切な方法で検査をされているか)や後遺障害等級の見立てをさせて頂きます。

初回無料相談では、あなたの症状を丁寧にお伺いし、① 診断書チェック(後遺障害認定基準を満たす記載があるか、検査漏れ、検査方法の誤りはないか)、②適正な後遺障害等級の見立て、③賠償金のシュミレーションをおこなっています。

今後の生活や補償についての不安を少しでも軽く、今後どのように行動していくべきかについてアドバイスさせていただきます。
一般の方には難しい専門知識の収集や理解も必要なく、分かりやすく説明させていただくので、適切な解決に向けて必要な情報を簡単に知っていただくことが可能です。

ぜひ、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
初回無料相談についてはご予約が必要となりますので、お電話、メールなどにてご連絡ください。

 

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