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コラム詳細
適切な治療を受け事故による症状が完全に回復(治癒)すればよいのですが、症状が残っているもののあまり回復しない場合(症状固定)もあります。そのときに残っている症状を「後遺症」といいます。
後遺症はこれからの生活でも抱えていくことになる症状ですが、後遺症があれば後遺障害が必ず認められるというわけではありません。「後遺障害」とは、後遺症のうち、その存在が医学的に証明・説明できて、労働能力の喪失・低下を伴うものを指します。
つまり、後遺症の中でも後遺障害が認められるものと認められないものがあるのです。
後遺障害が認められると、以下の損害を請求することができます。逆を言えば、後遺障害が認められない場合これらの項目は請求できませんので、後遺障害が認められるかどうかは賠償額に大きな影響を与えます。
後遺障害等級によって基本的な金額が決まっています。以下の金額は裁判基準ですので、保険会社から提示される金額はこれよりかなり低くされていることが一般的です。
等級 | 自賠責基準 | 任意基準(推定) | 裁判基準 |
---|---|---|---|
第1級 | 1100万円 | 1600万円 | 2800万円 |
第2級 | 958万円 | 1300万円 | 2370万円 |
第3級 | 829万円 | 1100万円 | 1990万円 |
第4級 | 712万円 | 900万円 | 1670万円 |
第5級 | 599万円 | 750万円 | 1400万円 |
第6級 | 498万円 | 600万円 | 1180万円 |
第7級 | 409万円 | 500万円 | 1000万円 |
第8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
後遺障害(労働能力の喪失・低下)によって収入が減りますので、その減収分を逸失利益として請求できます。主婦(家事従事者)も対象となります。
基本的には、後遺障害等級によって労働能力喪失率が決まっていますので、これに基づいて算定します。ただ、保険会社は、喪失率だけでなく喪失期間(減収が認められる期間)についても裁判基準より低く設定しているのが多いです。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
第1級 | 100/100 | 第2級 | 45/100 |
第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |
後遺障害が認められると損害項目も増えますので、適正な賠償額と保険会社の提示額との差が大きくなっているのが一般的です。
そのため、後遺障害が認められるときは示談する前に弁護士へご相談されることを強くお勧めします。
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。