
着手金
コラム詳細
交通事故による「脊髄損傷」の後遺障害による賠償請求について解説します。当事務所では交通事故被害における増額事例など多数の解決実績があります。
交通事故にあわれてお怪我されたこと、心よりお見舞い申し上げます。
脊髄損傷を受傷された被害者様に、安心して治療できる環境や適切な後遺障害等級、適正な賠償金をご提供する解決パートナーとして、当事務所がサポートさせていただくことができます。
脊髄とは、神経の束で、脳からの指令・信号を末梢器官に伝達するとともに、末梢からの情報・信号を脳に伝達しています。
たとえば、脳が手足に指令して「歩いてドアを開ける」という動作を可能にし、手足が「ドアノブが冷たい」「足下のじゅうたんがやわらかい」といった感覚を脳に伝えます。
脊椎は脊髄を保護する骨で、脊髄は脊柱にある「脊柱管」というトンネルの中を通っています。
脊椎は、上から「頚椎」「胸椎」「腰椎」「仙椎」「尾椎」の順に区別されます。
交通事故など強い外力によって脊椎が損傷すれば、脊柱管の中を通っている脊髄も損傷を受けることがあります。
脊髄が損傷すれば、損傷部の出血や微小血管の血栓形成などを経て、損傷部を中心とした自己融解もしくは自己破壊が生じます。
そして、麻痺や膀胱直腸の障害が出てくるのです。
脊髄損傷は、① 損傷高位(高さ)、② 脊髄横断面の損傷程度、の2つの側面から重症度を確認します。
おおまかには、脊髄損傷が生じた場合、損傷部位から下にある部位の機能が消失または障害が生じることになります。
たとえば、頚髄(首)を損傷すれば首から下が、腰髄(腰)を損傷すれば腰から下が、機能を消失・障害されます。
脊髄横断面の全体が損傷(完全損傷)されていれば、完全麻痺になります。完全麻痺では、損傷部位以下が全く動かず、感覚もなくなります。
これに対し、脊髄横断面の一部が損傷(不完全損傷)された場合は、不全麻痺になります。不全麻痺は、運動機能や感覚が部分的に残っている状態を指します。
損傷の程度 | 症状 |
---|---|
完全損傷 | 脊髄が完全に切り離されて、脳と末梢神経の伝達ができない状態。それにより、運動機能・感覚機能などが失われるなどの症状がみられる。 |
不完全損傷 | 一部の脊髄が損傷し、部分的な伝達機能が残っている状態。 |
不全麻痺の場合、脊髄横断面の損傷部位によって症状が異なります。具体的には次のとおりです。
損傷部位 | 症状 |
---|---|
① 脊髄の左右の一方が完全に損傷 |
損傷側の損傷高位で全感覚消失、下位で感覚障害、損傷部位以下で運動障害。損傷側の反対側は温痛覚が障害。 |
② 脊髄の中心部が損傷 |
下肢より上肢の麻痺が強く、手指の強いしびれ・運動障害の残ることが多い。温痛覚が障害。 |
③ 脊髄の前部が損傷 |
損傷部位以下で温痛覚障害、運動麻痺、膀胱直腸障害。 |
④ 脊髄の後部が損傷 |
損傷側の触覚、振動覚、位置覚が障害。 |
脊髄損傷の主な原因は、交通事故や高いところから落ちたことによります。特に、日本脊髄障害医学会の調査(2018年)によると、交通事故を原因とした脊髄損傷は、20代~40代でいずれも30%を超えています。
そのため、交通事故の被害者を専門でサポートしている当事務所では、ご相談・ご依頼のある傷病の一つです。
なお、物理的に生じた脊髄損傷の主な原因のひとつとして「交通事故」が挙げられます。(参照元:「日本脊髄障害医学会による外傷性脊髄損傷の全国調査」、独立行政法人 労働者健康安全機構 吉備高原医療リハビリテーションセンター)
脊髄は中枢神経系で基本的に自己再生しないことから、脊髄損傷によって麻痺が出てしまうと完治は難しいです。
そのため、交通事故によって脊髄損傷を負ってしまうと、被害者本人だけでなく、ご家族の生活まで一変させてしまうおそれがあります。
日常生活や仕事に支障が生じ、車いすや装具の購入、自宅のリフォーム工事、勤務先の退職など、状況が大きく変化して、一気に不安が押し寄せるかもしれません。
そうした中で、被害者本人やご家族が対応できることには限界があります。
交通事故に関する手続きや交渉などは弁護士の専門家に任せて、ご自身とご家族はまず治療や今後の生活に集中できる環境を整えていくことが大切だと思います。
脊髄損傷の被害者様・ご家族様に対して、当事務所の弁護士がご提供できるサポートは次の通りです。
弁護士依頼のメリット | 具体的なサポート |
---|---|
① 治療に専念できる環境づくり |
・加害者の保険会社などへの対応 ・治療計画策定のサポート ・手続の代行 |
② 今後の生活に備えられる |
・適切な後遺障害等級の獲得 ・弁護士による示談交渉、裁判 |
上記のサポートを受けていただくだけでも、治療環境や今後に備えた安心を手にしていただけると思います。
ただ、弁護士に依頼するための費用が心配な方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、当事務所は弁護士費用を「完全後払い」としていますので、ご依頼時にお支払いいただく必要はありません。
また、保険会社が弁護士費用を最高300万円までカバーしてくれる「弁護士費用特約」が、ご加入している自動車保険などに付帯されていることもあります。
今一度ご自身またはご家族の契約されている保険契約に、弁護士費用特約が付いているかご確認いただくことをお勧めいたします。
当事務所でも、多くのご依頼者様が、弁護士費用特約をご利用されています。
適切な賠償金を獲得するためには、脊髄損傷が適切な後遺障害等級の認定を受けることが前提となります。
脊髄損傷の後遺障害等級の認定を受けるためのポイントは、次の検査で所見があり、各所見に整合性が認められることです。
特に、画像診断が重要で、MRI検査は必須です。
脊髄損傷の診断で利用されることがあるもの | |
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画像診断 | ・X線検査 脊椎の骨折・脱臼の有無などが分かります。 ・CT検査 脊柱管の形態や骨棘の状態などが分かります。 ・MRI検査(必須) T1強調画像では圧迫による脊髄の形態変化などが、T2強調画像では髄内輝度変化や精髄腫瘍などが分かります。 |
神経学的検査 | ・反射/徒手筋力テスト/感覚テスト 深部腱反射・病的反射や運動障害、感覚障害を検査します。 |
電気生物学的検査 | ・体性感覚誘発電位(SEP)検査 ・運動誘発電位(MEP)検査 ・筋電図検査 神経を刺激して脊髄の状態を調べます。筋電図は筋力低下や麻痺、筋萎縮の確認に有用です。 |
これらの検査結果をもとに、医師に後遺障害診断書を作成してもらうことになります。
脊髄損傷により、後遺障害として認定される等級は次の通りです。
なお、慰謝料の相場は3つあります。
1つめは最低額である「自賠責基準」。2つめは、加害者の保険会社が独自に定めている「任意保険基準」。最後は、交通事故被害者にとって通常最も有利な額である「裁判基準」です。
裁判基準は交通事故裁判において確立された算定基準であり、「弁護士基準」とも呼ばれます。弁護士であれば裁判をしなくても、この基準に沿った金額で慰謝料を獲得できることが多いです。
自賠責基準と裁判基準の慰謝料の金額の開きは「約2倍」です。
被害者が適正な金額の慰謝料を受け取るためには、裁判基準を用いるべきであることが分かります。
任意保険会社は営利企業です。そのため、自賠責基準の金額を少し上回る程度しか提示しないケースも多くあります。任意保険基準は自賠責基準にかなり近いと考える方が良いでしょう。
等級 |
自賠責基準 |
裁判基準 |
認定基準 |
1級1号 |
1650万円 |
2800万円 |
脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの ① 高度の四肢麻痺(両手両足)が認められるもの ② 高度の対麻痺(両手または両足)が認められるもの ③ 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの ④ 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの |
2級1号 |
1203万円 |
2400万円 |
脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時介護を要するもの ① 中等度の四肢麻痺が認められるもの ② 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの ③ 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの |
3級3号 |
861万円 |
2000万円 |
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの ① 軽度の四肢麻痺が認められるものであって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの ② 中等度の対麻痺が認められるものであって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの |
5級2号 |
599万円 |
1440万円 |
脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの ① 軽度の対麻痺が認められるもの ② 一下肢の高度の単麻痺(片手または片足)が認められるもの |
7級4号 |
419万円 |
1030万円 |
脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの ・一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの |
9級10号 |
249万円 |
670万円 |
通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの ・一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの |
12級13号 |
94万円 |
280万円 |
通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害傷害を残すもの ① 運動性・支持性・巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの ② 運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの |
交通事故の被害者に、弁護士ができるサポートは数多くあります。
適正な賠償金の獲得は大きな目的の一つです。
ほかにも① 加害者の保険会社との対応全部を弁護士が引き受ける、② 十分な治療や適切な後遺障害の等級認定を受けるための治療中のアドバイス、③ 弁護士によるタフな賠償交渉によりは、「しっかり治療を受けるための環境」「これからの人生に備えるための準備」を作り出しますサポートします。
これからの人生のために、適切な賠償金をきちんと受け取るための、最適な解決を目指して、被害者さまやご家族さまに寄り添い伴走するパートナーとして、丁寧に取り組ませて頂きたいと思っています。
古山綜合法律事務が交通事故被害に強い理由
1.損害保険会社の元代理人弁護士が対応
保険会社対応、医療知識、交通事故に詳しいので安心
2.専門誌掲載の実績
代表的な裁判例を紹介する自保ジャーナルに担当したが掲載されました。
その他、メディアへのコメント提供や交通事故被害記事の監修をおこなっています。
3.交通事故被害専門のサポート
被害者の方が本当に必要とするサポートをおこなっています。
交通事故に注力しているからこそ軽症から重症・死亡事案まで対応が可能です。
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。