コラム詳細
執筆者
弁護士
古山 隼也
(こやま しゅんや)
大阪弁護士会所属 登録番号47601
- 略歴
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清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士
- 講演・メディア出演・著書
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「自保ジャーナル」No. 2157号(令和6年5月9日発行)掲載 / 朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」
過失割合・過失相殺とは
過失相殺とは、被害者に過失(自己危険回避義務違反)が認められる場合に、損害額の一部を被害者が負担するというものです(民法第722条2項)。
そして、過失割合は過失相殺をする際の負担割合を示しています。
過失相殺は全ての損害額に対する一定割合で負担額を計算することになりますので、過失割合は賠償額の算定にとって非常に重要な要素となります。
過失割合の基準
過失割合は事故状況から判断されますが、別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という本に基準が記載されています。
この本は、事故状況を図で表し、図ごとに過失割合が記載されており、裁判所や弁護士、保険会社もまずはこれを見て検討します。
過失相殺の判断方法
まずは「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を見て判断しますが、全ての事故状況について類型化されているわけではありませんし、細かい事情までを網羅しているわけでもありません。そこで、この「基準」をもとに実際の事故の状況を照らし合わせて適正な過失割合を判断します。
実況見分調書などの刑事記録をはじめとする資料が重要な判断材料となりますので、これらを不足なく取り寄せることが必要です。
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また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。