着手金
弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)
- 清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士
- 「自保ジャーナル」No. 2157号(令和6年5月9日発行)掲載 / 朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」
コラム詳細
目次
交通事故によって麻痺が残り、その後の生活が大きく変わってしまうことは、誰にとっても心配なことでしょう。
交通事故による麻痺の後遺障害等級や、それに伴う慰謝料の相場について詳しく解説し、被害者が適切な補償を得られるための方法についても触れていきます。
麻痺とは、交通事故によるさまざまな損傷が原因で体の一部または全部が動かなくなる状態を指します。
ここでは、麻痺の原因となる主な症状と、それぞれに対応した後遺障害等級について詳しく解説します。
麻痺の原因となる主な症状としては、脊髄損傷、外傷性脳損傷、末梢神経障害が挙げられます。
これらの症状により異なる等級が認定され、適切な慰謝料や賠償金の請求が可能となります。
脊髄は、脳から続く中枢神経であり、身体の各部分に脳からの指令を伝える重要な機能をもっています。
脊髄は脊椎の中の脊柱管と呼ばれる背骨の中の空間を、保護される形で通っています。
(正確にいうと、脊髄は、頚椎および腰椎の脊柱管内を通り、第1腰椎と第2腰椎間付近で終了します。)
脊髄損傷は、交通事故や高所からの転落などによって脊椎の骨折や脱臼が生じ、脊髄が圧迫されることなどからおこります。
脊髄損傷は身体の主要な神経経路に影響を与え、広範囲の機能障害を引き起こすため、後遺障害等級が高くなることが多いです。
具体的には、完全な四肢麻痺の場合、後遺障害等級1級が適用されます。
参照 脊髄損傷の等級と後遺障害慰謝料(弁護士基準)
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 (弁護士基準) |
後遺障害認定基準 |
---|---|---|
1級1号 | 2800万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号 | 2370万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 1990万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 1400万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 1000万円 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 690万円 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの |
脊髄損傷は、交通事故や高所からの転落などによって脊椎の骨折や脱臼が生じ、脊髄が圧迫されることなどからおこります。
脳が衝撃を受けることで内部に出血や腫れ、場合によっては神経の損傷が生じることがあります。
脳の部位により、その働きは異なります。
そのため、損傷部位により意識障害、言語障害(失語症など)、認知障害などが生じ、前頭葉の後部などの損傷があると麻痺が起こることがあります。
その他、外傷性脳損傷により高次脳機能障害、遷延性意識障害、外傷性てんかんなどを引き起こす可能性もあります。
参照 「遷延性意識障害」の等級と後遺障害慰謝料(弁護士基準)
遷延性意識障害は、いわゆる植物状態を指し、多くのケースでは常時介護が必要なため、後遺障害等級表の「介護を要する後遺障害の場合の等級(後遺障害等級表別紙第1)」の「1級1号」と「2級2号」が認定されることが想定されます。
遷延性意識障害の等級と後遺障害慰謝料(弁護士基準)の一覧表
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 (弁護士基準) |
後遺障害認定基準 |
---|---|---|
1級1号 |
2800万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級2号 要介護 |
2370万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
参照 「高次脳機能障害」の等級と後遺障害慰謝料(弁護士基準)
高次機能障害は、脳の損傷により認知障害(文章が理解できない、注意ミス、物忘れなど)や人格障害(性格の変化:怒りやすくなる等)などが生じます。
高次脳機能障害として等級認定を受けるためには、MRI、CT、脳波や知能や記憶に関するテストなどの検査結果はもちろん、医師に「頭部外傷後の意識障害についての所見」、「神経系統の障害に関する医学的意見」を書いてもらうことになります。
これについては、高次脳機能障害にくわしい専門医による作成が望ましいです。
また、高次脳機能障害特有の認知障害や人格障害が引き起こす、当の本人の事故前との変化について「日常生活状況報告」のようにご家族などから聞き取りをした内容を細かく書きだしたものを付けて提出します。
高次脳機能障害の等級と後遺障害慰謝料(弁護士基準)の一覧表
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 (弁護士基準) |
後遺障害認定基準 |
---|---|---|
1級1号 (要介護) |
2800万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号 (要介護) |
2370万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 1990万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 1400万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 1000万円 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 690万円 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの |
参照 「外傷性てんかん」の等級と後遺障害慰謝料(弁護士基準)
頭部外傷により、顔面・手・足のけいれん、幻聴、幻視、意識障害などの症状があります。
なお、1ケ月に2回以上のてんかん発作がある場合、高次脳機能障害を有していると考えられるため、後遺障害等級3級以上の認定を受けることになります (厚生労働省「神経系統の機能及び精神の障害に関する障害等級認定基準について」)
外傷性てんかんの等級と後遺障害慰謝料(弁護士基準)の一覧表
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 (弁護士基準) |
後遺障害認定基準 |
---|---|---|
5級2号 | 1400万円 | 【障害内容】神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 【判断基準】1か月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」または「意識障害を呈し状況にそぐわない行為を示す発作」であるもの |
7級4号 | 1000万円 | 【障害内容】神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 【判断基準】転倒する発作等が数か月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1か月に1回以上あるもの |
9級10号 | 690万円 | 【障害内容】神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 【判断基準】数か月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの |
12級13号 | 290万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
麻痺の後遺障害は、その部位(状態)や麻痺の程度によって分類されています。
麻痺の程度は、高度、中程度、軽度に分類されています。
参照 麻痺の程度
麻痺の程度 | 後遺障害認定基準 |
---|---|
高度 | 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作ができないもの |
中程度 | 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるもの |
経度 | 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作を行う際の巧緻性および速度が相当程度損なわれているもの |
後遺障害の麻痺の状態は大きく分けて、全身麻痺(四肢麻痺)、下半身麻痺(対麻痺)、半身不随、片手・片足の麻痺の4種類があります。
それぞれの麻痺がどのような影響があるのかについて解説します。
全身麻痺(四肢麻痺)は、四肢が動かなくなる重篤な状態です。
全身麻痺は脊髄損傷や重度の脳損傷によって引き起こされることがあり、多くの場合、日常生活や仕事に大きな影響を与えます。
例えば、全身麻痺の方は自力で食事を取ることができず、日常的な動作すべてに介護が必要です。
また、車椅子の使用や、住宅改造が必要になることもあります。
被害者ご本人やご家族の方にとって、長期間に渡る介護や経済的な負担が非常に大きくなります。
下半身麻痺(対麻痺)は、身体の腰から下に麻痺がある状態です。
脊髄損傷や脳外傷などを原因に生じることがあります。
多くの場合に下半身麻痺による運動機能低下による歩行障害や日常生活の動作が困難になるため、生活の質が大きく低下します。
例えば、下半身麻痺患者は車椅子での移動や、長期にわたる介護やリハビリ、自宅にスロープを設置するなどのバリアフリー化などの費用が発生する可能性があります。
そのため、下半身麻痺になった場合、適切な補償や支援が重要となります。
半身不随(片麻痺)は、左右どちらか一方の上肢(手と腕)と下肢(足)が動かなくなる状態です。
片麻痺になると、体の片側が完全または部分的に動かなくなるため、基本的な動作や日常生活が大きく制約されます。
食事をする際には片手しか使えなかったり、歩行が非常に困難になったりするため、車椅子などの補助具が必要になることがあります。
また、発話にも影響が出ることがあり、コミュニケーション能力が低下することも珍しくありません。
こうした日常の支障は、患者本人だけでなく、その家族にも大きな精神的負担を強いることになります。
片麻痺は、体の片側が麻痺する状態で、日常生活や仕事に多大な影響を与えるためです。
通常、脳や脊髄に損傷を受けた結果として発生します。
例えば、交通事故で頭部を強打し、脳の一部にダメージを受けた結果、右半身が麻痺してしまうケースがあります。
この場合、食事、歩行、さらには会話すらも困難になることがあります。
半身不随(片麻痺)は、リハビリテーションや適切な治療を通じて日常生活の質を向上させることが可能です。
早期のリハビリ開始が推奨されており、専門医の指導のもとで行うことで、ある程度の機能回復が期待できます。
リハビリテーションには、理学療法(筋力トレーニングなど)、作業療法(日常動作のトレーニングなど)、言語療法(言語機能の回復トレーニング)などが含まれ、患者それぞれの状態に応じたプログラムが構築されます。
これらの方法を継続して行うことで、ある程度の日常生活を取り戻すことが期待できます。
片手や片足の麻痺(単麻痺)は、上肢または下肢のいずれかに麻痺がおこる状態のことです。
単麻痺が日常生活や職業に及ぼす影響は非常に大きく、片手や片足の機能が失われることで生活の質が大きく低下します。
片手の麻痺では、握力が無くなり物を持つことが難しくなり感覚が鈍くなることがあります。
例えば、食事や身の回りの処理などの日常的な動作が困難になり、仕事のパフォーマンスも著しく低下します。
片足の麻痺では、歩行が困難になるため外出が制限されるだけでなく、自宅内でも移動の自由が奪われるため、被害者ご本人さまやご家族さまにおける日常生活を過ごすうえでの負担は大きいといえます。
交通事故による単麻痺の発症原因は「脊髄損傷」と「外傷性脳損傷」が考えられます。
適切な等級認定を受けるためには、CTやMRIなどの画像検査や神経学的な検査結果を基に、専門的な診断と証拠の収集が重要です。
等級認定の資料となり、また保険会社や裁判所に対する主張の裏付けとすることで、適正な賠償金を得ることが可能になります。
麻痺を伴う後遺障害は、日常生活をする上でさまざまな制限をともなうため、交通事故被害者やその家族にとって経済的にも負担が大きいものです。
次に、交通事故により麻痺が生じた場合に請求できる各種費用について詳しく解説します。
治療を継続しても症状が改善、回復せず、後遺症がのこる状態を「症状固定」と言います。
「将来介護費」は症状固定後に発生する介護費用です。
後遺障害1級、2級の認定を受けることができた場合、将来介護費を請求できます。
1級、2級以外の場合でも補償対象となる場合があります。
将来介護費は、「施設介護費」と「在宅介護」の場合で算定方法が異なります。
施設介護費は、1日あたりの実額であることが多く、在宅介護費は近親者付添人(家族)による場合は1日につき8,000円、職業付添人は実費全額で算定されることが多いです。
なお、家族と職業人付添人の両方が関わる場合、20,000円前後が上限となることが多いように感じます。
将来の生活を支えるために、交通事故の影響で必要となる介護費用を見込んで請求することを考慮しましょう。
適切な請求をおこなうためにも、一度弁護士に相談をしておくと良いでしょう。
麻痺による、症状固定後の将来における治療や介護に要する雑費も請求の対象となります。
紙おむつ、人工肛門のケア用品、口腔ケア用品、たん吸引カテーテル、胃ろう、手袋などの費用です。
将来の雑費についての基準はなく、個別の介護状況に応じて算定されます。
義歯、義眼、義手、義足、コルセットなどの機能障害を軽減するための器具の購入費や、耐用年数や相当期間経過後の将来の交換費用、買換費用について原則として全額認められます。
参照 装具・器具の購入費として認められるもの(一例)
装具の購入費は、麻痺による生活の質の向上に不可欠な費用です。
麻痺のある患者にとって、装具は身体の機能を補助する役割を果たし、日常生活の自立を助けます。
そのため、装具の購入費は必要かつ相当な範囲で認められます。
交通事故により「麻痺」の後遺障害を負った場合、通常の日常生活や移動が困難になることが多いため、自宅や自動車の改造費が必要となることがあります。
具体的には、車椅子を使用のために自宅の出入り口にスロープの設置や、自宅内の浴室、トイレのリフォーム、自動車のアクセルやブレーキペダルを手動操作可能に改造費用です。
こうした改造費の見積もりや必要性をしっかりと主張することが求められます。
自宅や自動車の改造費についてきちんと請求するためにも、交通事故の被害者は、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けておくことをおすすめします。
麻痺の後遺症に対する賠償金請求は、被害者が適切な補償を受け、十分な生活支援を得るために重要です。
麻痺が原因で請求できる賠償金はさまざまな項目にわたります。
ここでは、主要な賠償金の種類についてくわしく説明します。
交通事故で生じる麻痺の治療費は請求の対象となります。
例えば、リハビリテーション費用や入院費、専門医の診察費などが含まれます。
加害者が任意保険に加入している場合、保険会社が治療費を負担することが多いのですが、
また、交通事故被害による麻痺の治療費を適切に賠償請求するためには、医師の診断書や医療機関の請求書を正確に保管しておくことが重要です。
これにより、治療費の賠償請求がスムーズに進むだけでなく、保険会社や裁判所への証拠としても有効に活用できます。
慰謝料は交通事故による精神的・身体的な苦痛や損害に対する補償であり、次の3種類があります。
✔ 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
交通事故被害により受けたケガに対する補償です。
相場 通院1か月~6か月かつ重傷の場合で28万円~116万円
✔ 後遺障害慰謝料
後遺症が残ったことに対する補償です。
相場 等級別:110万円~2800万円
✔ 死亡慰謝料
交通事故被害により死亡した損害に対する補償です。
相場 2000万円~2800万円
交通事故により被害者は大きな精神的なストレスや苦しみを受けるため、慰謝料が支払われます。
例えば、長期間の入院や通院が必要になった場合、その期間に受ける精神的な負担や生活の変化についても慰謝料が請求されます。
また、後遺障害が残った場合、将来にわたる精神的な苦痛も考慮されます。
このように、入通院や後遺障害による精神的な苦痛に対する慰謝料について損害賠償請求が可能です。
なお、後遺障害慰謝料については、3つの基準があります。
強制保険である自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、裁判などで確立された弁護士基準です。
任意保険会社は営利企業であるため保険の支払いを抑えることが利益に繋がります。
そのため、加害者が加入する任意保険会社から提示される慰謝料は、自賠責保険の基準に多少上乗せされた金額であることが多いです。
被害者にとって一番有利な基準は「弁護士基準」であり、弁護士が介入し主張することで有効に機能する基準であると言えます。
休業損害とは、交通事故が原因で働けなくなった期間の収入減少を補填する賠償金のことです。
交通事故により働けない期間が続くと、被害者はその期間の収入を失うことになります。
そのため、働けなくなった分の収入の損失の補償を求めることができます。
例えば、交通事故により全身麻痺となり、長期の入院とリハビリが必要になった場合、その期間中の給与や手当が支給されない時には、休業損害の請求をおこないます。
休業損害の請求は適切な証明と共に行うことで、補償を受けることができます。
参照 職業別の休業損害の例
✔ 給与所得者
休業損害 (事故前3ヶ月分の給与額÷稼働日数[出勤日数])×休業日数
必要資料 休業損害証明書、事故の前年分の源泉徴収票
✔ 自営業者・個人事業主 ※ 確定申告をしている場合
休業損害 (事故前年の確定申告書に記載の所得金額÷365日)×休業日数
必要資料 確定申告書の控え
✔ 会社役員
休業損害 役員報酬(労働対価分)から算出された基礎収入×休業日数
必要資料 休業損害証明書、事故の前年分の源泉徴収票、会社の決算書類
✔ 家事従事者 ※専業主婦の場合
休業損害 女性労働者の全年齢平均賃金額[賃金センサス]より算定の基礎収入額×休業日数
必要資料 家族分の記載がある住民票
休業損害については、専業主婦や自営業者の場合でも請求が可能です。
逸失利益とは、将来の減収に対する補償のことです。
麻痺の後遺症が残ることで、被害者は従来の業務を継続することが困難になり、労働能力が著しく低下します。
そのため、事故前と同じレベルの収入を維持することができなくなる可能性が高まります。
例えば、全身麻痺が生じた場合、被害者は働くことが不可能になるため、将来の生涯収入は大幅に減少します。
この減少した収入分を逸失利益として賠償請求をおこないます。
具体的には、逸失利益の計算は被害者の事故前の収入や残存労働能力を基に算定します。
このように逸失利益の請求は、今後の被害者の生活を保障するための重要な手段です。
適切な補償を受けるためには、逸失利益の具体的な計算方法や条件を理解している、弁護士などの専門家のサポートを受けられることをおすすめします。
交通事故による麻痺の後遺障害は、その程度により被害者とご家族に大きな負担がかかることがあります。
今後の生活の負担を軽く、不安少なく過ごすためにも、適切なに対処が大切です。
交通事故に強い弁護士に依頼することで、適切な等級認定や賠償金の獲得、手続きや精神的負担の軽減が期待できます。
さらに、弁護士費用特約を利用すれば、費用の心配も少なくプロに任せることができます。
これらのメリットを最大限に活用することで、被害者の権利をしっかり守ることが可能となります。
弁護士に依頼することで、適切な等級認定を受けることが期待できます。
適切な賠償金獲得のための前提である等級認定は、被害者の身体的な症状や日常生活の支障を踏まえた等級認定が受けられるかどうかにかかっています。
また、等級が上がると損害賠償金の額も変わってくるため、等級認定はとても大切なステップと言えます。
弁護士は後遺障害等級認定手続きについての専門知識を持っているため、症状に応じた正しい等級認定を受けるための基準を理解し、その書類作成や適切な証拠提出をおこなうことができるためです。
例えば、弁護士は医師作成の診断書について、認定に必要な記載があるか、必要な検査を受けているのかを確認し、アドバイスをおこないます。
こうしたサポートにより被害者が不当に低い等級認定を受けるリスクを減らすことができます。
弁護士を依頼することで、適切な賠償金を獲得しやすくなります。
弁護士が介入することで、最終的に裁判を意識した交渉となり、被害者にとって有利な弁護士基準(裁判で確立された基準)を基礎にした賠償金を、加害者側の保険会社より引き出せる可能性が高くなります。
弁護士基準は、法律や判例に基づいて確立された、被害者にとって本当に必要な賠償金の相場と言えます。
交通事故の後遺障害に関する各種手続きは非常に複雑で、法律の専門知識を必要とします。
被害者は日常生活やリハビリに追われる中で、これらの手続きを自ら行うことは大変困難です。
弁護士に依頼する事で、保険会社との交渉や必要書類の作成・提出、後遺障害等級の申請手続きなど、多岐にわたる業務を代理でおこなってもらうことができます。
これにより、心無い保険会社の対応に悩まされることや、また被害者自身が手続きを行う必要がなくなるため、手続きや精神的ストレスを大幅に軽減することができます。
具体的には、弁護士は保険会社との示談交渉を迅速かつ適切におこない、被害者にとって有利な条件での解決を目指します。
また、後遺障害等級の認定に関しても、必要な医学的証拠や書類を収集し、適切な等級が認定されるように手続きを進めます。
これらの弁護士のサポートにより、被害者はリハビリや生活の再建に専念することができます。
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