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交通事故による死亡事故は、遺族にとって大変つらい出来事です。
被害者本人が突然命を奪われてしまうだけでなく、残された家族も精神的・経済的に大きな負担を強いられます。
被害者や遺族には、加害者に対して適正な慰謝料を請求する権利がありますが、その相場や請求の流れは専門知識を要するため分かりにくい部分が多く見受けられます。
さらに、保険会社との交渉や裁判の手続きなど、検討すべき要素も多岐にわたります。
本記事では、死亡事故における慰謝料の基本的な考え方と相場、増額要素のほか、実際に請求を進めるうえでの手続きや注意点に焦点を当てながら、初心者でも理解しやすい形で解説していきます。
正しい知識を身につけ、複雑な示談や裁判で遺族として不利にならないように備えていただければ幸いです。
交通事故による死亡慰謝料の基本的な考え方を解説します。
交通事故で被害者が死亡した場合、遺族に支払われる死亡慰謝料は大きく2種類に分けられます。
一つは被害者本人が受けた苦痛を補うための慰謝料、もう一つは遺族が受ける精神的苦痛に対する慰謝料です。
被害者本人の死亡慰謝料と遺族固有の慰謝料は混同されがちですが、法律上は別々の権利として認められています。
そのため、請求の際にはそれぞれの性質がお互いにどのように作用するのかを理解しておく必要があります。
こうした基礎知識が不足していると、保険会社や加害者側との示談交渉で不利になる可能性があるため、正確な情報を知ることが大切です。
被害者本人の死亡慰謝料は、事故に遭遇し被った精神的肉体的苦痛を補償するものです。
被害者本人の慰謝料請求権は相続人(遺族)に相続されます。
そのため、加害者に対する被害者本人の死亡慰謝料は、遺族が請求することになります。
遺族が請求できる死亡慰謝料は、被害者を失ったことによる精神的苦痛を補うためのものです。
法律上は、被害者本人が受けた苦痛の慰謝料とは別の独立した権利です。
死亡慰謝料の請求権は、民法上の相続人が行使することが一般的です。
まず被害者の配偶者は相続人にあたります。配偶者以外は、①子ども(養子含む)、②父母(養父母含む)、③兄弟姉妹の順で相続権があります。
配偶者以外については、先順位の相続人がいない場合に次順位の相続人へ相続権が移ります。
なお、裁判例(最高裁判所昭和49年12月17日判決)の中には「被害者との間に民法711条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者」も慰謝料を請求できるとされており、内縁の妻や夫なども慰謝料の支払いが受けられる可能性があります。
死亡慰謝料の相場について詳しく見ていきます。
死亡慰謝料の金額は状況により大きく変動しますが、一般的には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の三つの算定基準があります。
それぞれの基準は金額に大きな差があり、加害者側の保険会社が提示する示談案は任意保険基準に基づくことが多いのが現状です。
また、裁判所が過去の判例をもとに決定する弁護士基準は、被害者や遺族にとって最も有利な金額です。
この基準に基づく被害者遺族にとっての死亡慰謝料の相場は、2000万円から2800万円です。
死亡慰謝料の算定では、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のいずれが適用されるかによって慰謝料額に大きな違いが生じます。
自賠責基準は最低限の補償であるため、金額は一番低い水準となります。
自賠責基準の次に高いのは任意保険基準です。
任意保険会社の基準は非公開ですが、自賠責基準に少し上乗せされた金額であることが多いです。
これは、任意保険会社にとって、支払いを抑えることが会社の利益となります。つまり、自賠責保険でカバーできない損害を低く見積もり、支払いを抑えようとするケースが殆どです。
そのため、任意保険基準は保険会社ごとに独自の算定方法により提示されますが、一般的に自賠責の金額よりは高くなるものの、弁護士基準と比べると低めです。
弁護士基準は裁判所の過去の判例をもとにつくられており、遺族が受けられる死亡慰謝料で一番高額になります。
自賠責基準、任意保険会社基準と比べても1000万円以上も高いことがあります。
次に自賠責基準と弁護士基準について、詳しく死亡慰謝料の相場について解説します。
自賠責基準では、死亡事故の場合に一定額の慰謝料が定められていますが、あくまで最低限の補償である点に留意が必要です。
自賠責基準による被害者本人の死亡慰謝料は原則400万円です。
遺族の死亡慰謝料の計算方法は、遺族等の人数を加算しておこないます。
被害者本人と合わせて加害者や任意保険会社に対して、次の金額を請求することになります。
参照 自賠責基準の死亡慰謝料(令和2年4月1日以降の交通事故)
被害者+遺族 | 死亡慰謝料 |
---|---|
被害者の死亡慰謝料 | 400万円 |
遺族1名 | 950万円(本人400万円+遺族550万円) |
遺族2名 | 1050万円(本人400万円+遺族650万円) |
遺族3名以上 | 1150万円(本人400万円+遺族750万円) |
被害者の被扶養者あり | 上記に加え200万円 |
自賠責基準で最大1350万円(遺族3名1150万円+被扶養者200万円)の慰謝料の支払いを受けられることになります。
なお、自賠責保険からは死亡慰謝料以外にも、逸失利益(将来得られたはずの収入)、葬儀費、治療費、入院費、入通院慰謝料などが支払われます。
自賠責保険の死亡による損害の支払限度額は3000万円です。
ただし、この3000万円は上限であり、実際の支払額は上記の項目を積算した結果によって決まります。
必ずしも3000万円が支払われるわけではありません。
裁判所がこれまでに認定してきた判例をもとに算出される弁護士基準では、被害者や遺族が受けた精神的、経済的損害の実情に応じた内容で算定されるため、他基準よりも高い金額の慰謝料の支払いを受けることができます。
また、弁護士基準は、弁護士が主張することで加害者に対して有効となる基準です。
弁護士が介入することで、保険会社は裁判による解決を意識せざるを得ず、任意交渉であっても弁護士基準による合意に応じる可能性が高くなります。
弁護士基準による死亡慰謝料の金額がいくらになるかは、家族にとって被害者がどのような立場にあったかで異なってきます。
弁護士基準による慰謝料の目安は次のとおりです。
なお、年齢や職業などの要素によって、死亡慰謝料の金額は変わりません。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱(被害者の収入により家計が支えられていた場合) | 2800万円 |
一家の支柱に準ずる場合(母親・配偶者など) | 2500万円 |
その他(独身の男女、子供、幼児など) | 2000万円〜2500万円 |
自賠責基準では、遺族固有の慰謝料は別に定められていましたが、弁護士基準では上記に遺族への慰謝料として100万円~250万円ほどが含まれています。
死亡慰謝料の額は、事故の態様や加害者の行為の悪質性など、特定の事情がある場合に大きく増額されるケースがあります。
以下で、その具体的な例について詳しく見ていきましょう。
加害者に故意や重過失がある場合、死亡事故を引き起こした責任が非常に重いと判断されるため、慰謝料は高額になる傾向があります。
故意とは、わざと交通事故を起こし、被害者を死亡させた場合です。
重過失とは、少し注意すればその結果を避けられたにも関わらず、その注意を怠ったことをいいます。
例えば、居眠りや酒酔い運転、過度のスピード違反、信号無視、ひき逃げなど、社会的に悪質と見なされる行為による死亡事故が挙げられます。
また、これ以外にも、事故後に謝罪がないなどの加害者の著しく不誠実な態度や、例えば幼子を失った場合のような斟酌すべき特別の事情があるような時にも相場よりも高額な慰謝料が認められた裁判事例(判例)もあります。
このように、個別の事情に応じて慰謝料が増加する可能性があります。
遺族の立場から死亡慰謝料を請求しづらい、あるいは請求額が減額となる可能性がある事例を解説します。
交通事故の中には、被害者側にも一定の過失責任が認められるケースや、自損事故と呼ばれる事故態様など、慰謝料の受け取りが困難あるいは減額される状況があります。
これらは加害者が存在しない、あるいは過失割合の計算で被害者側が大きく負担を負う場合など、法律や保険制度の観点からも複雑な問題が含まれます。
死亡事故に伴う慰謝料は高額になる場合が多いものの、遺族としては請求が認められるのか、金額はどうなるのかをしっかりと見極める必要があります。
以下では、請求が難しいとされる具体的なケースを整理し、どのように対応すれば良いかを見ていきましょう。
被害者自身の過失割合が100%となる場合、相手に落ち度が全くないため、賠償責任を問うことができません。
自損事故とは、他人の車や歩行者など第三者を巻き込まず、自分だけが事故を起こすケースを指します。この場合、原則として加害者と被害者が同一となるため、損害賠償請求はできません。
ただし、車両単独の事故であっても、同乗者に対して運転者の過失が認められるような状況であれば、同乗者が慰謝料を請求できることがあります。
また、亡くなられた方が人身傷害保険に加入していた場合には、その契約内容によって保険金を受け取ることができます。
被害者側にも過失が認められる場合、過失割合に応じて慰謝料が減額されます。
例えば、横断歩道以外を横断していたあるいは信号を無視していたなど、交通ルールの守り方によって被害者側に何らかの責任があると判断されるケースです。
遺族が保険会社と示談交渉する際には、事故当時の状況を詳しく確認し、過失割合の算定が適正に行われているかを慎重に見極める必要があります。
被害者に既往症や持病があった場合、死亡の原因が事故だけでなく病状によっても影響を受けたと判断されると、慰謝料が減額される可能性があります。
例えば、持病が重大な悪化要因となっていた場合、裁判所や保険会社はそれを考慮することになるでしょう。
ただし、実際には医学的な見解や証拠が必要となる場合が多く、提示された減額理由が正当化されているかどうかを吟味することが大切です。
死亡慰謝料以外にも、遺族が請求できる損害賠償項目は多岐にわたります。
例えば死亡逸失利益や休業損害、入院費や葬儀費用などがあります。
これらの費用を見落としてしまうと、後から請求が難しくなる場合もありますので、示談や訴訟に入る前によく整理しておくことが大切です。
死亡逸失利益とは、被害者が生存していれば将来的に本来得られたであろう収入を補償するものです。
被害者が若く、これから収入を得る可能性が高かった場合には、その分大きな補償となる傾向があります。次の計算式で算定します。
死亡逸失利益
基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
計算式で使用する各項目について解説します。
死亡逸失利益を計算する際、まず被害者の基礎収入額を確認します。
被害者の事故前の年収のことです。
事業所得者は申告所得、家事従事者は女性の全年齢平均賃金、学生は男女別の全年齢平均賃金、失業者は失業前の収入など職業や雇用形態、過去の収入データなどが基礎収入額として考慮されます。
平均賃金は、厚労省が毎年発表する「賃金構造基本統計調査」の結果をまとめた資料である「賃金センサス」を参考にします。
被害者が生きていれば、収入の一部は本人の生活費として支出されることになります。
そのため、死亡逸失利益の計算では、試算された収入から一定率を生活費として控除する手法が一般的に用いられます。
控除率は未成年の被害者なのか、高齢者なのか、扶養家族の有無などによって異なります。
被害者本人の立場 | 生活費控除率 |
---|---|
一家の支柱かつ被扶養者1人 |
40% |
一家の支柱かつ被扶養者2人以上 |
30% |
女性(独身、主婦、幼児) |
30% |
男性(独身、幼児) |
50% |
年金受給者 |
50%~70% |
被害者が事故に遭わなければ、何歳まで働けたかを考慮するのが就労可能年数の算定です。
原則67歳までが就労可能年数とされています。
年長者は67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長いほうとなります。
ただ、健康状態、職業の特性(例えば定年の年齢がない医師や弁護士)などを総合的に考慮して導き出すことがあります。
将来に得られたはずの利益を一括して受け取るため、利息や運用益といった中間利息を控除して考える必要があります。
そのためライプニッツ係数(将来得られる収入を現在の価値に割り引いて算定する際に用いられる係数)を用いて、調整します。
ライプニッツ係数は就労可能年数に応じて定められています。
就労可能年数が1年の場合「0.97」、10年は「8.53」、30年は「19.60」などのように定められています(2017年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。
被害者が事故後に治療や入院を行う間、働けない期間の収入減少を補償するのが休業損害です。
死亡事故の場合、しばらく治療を受けて会社を休んでいたケースでは、その間に生じた収入の減少分を請求できる可能性があります。
具体的な金額は被害者の収入額や治療期間、雇用形態などによって異なります。
被害者が亡くなるまでに掛かった治療費や入院費、入通院慰謝料なども請求対象となります。
付添看護費用や付添人の交通費など、必要性や金額が証明できるものは幅広く認められることが多いです。
ただし、医療機関からの証明書や領収書の保管が必要な場合があり、請求のためには十分な記録を残すことを意識しましょう。
治療費/入院雑費/付添人交通費/付添看護費/入通院慰謝料など
被害者の葬儀に要した費用も、基本的には賠償請求の対象となります。
火葬、埋葬料、読経や葬儀社への支払、遺族の交通費や49日までの法要費用が認められます。
なお、自賠責基準と裁判基準で葬儀費用は異なります。
自賠責基準は一律100万円。
裁判基準では、原則150万円です。
被害者が依頼した弁護士の費用は、交渉段階では相手方から補償を受けることはできません。
裁判(訴訟)による解決の場合には、訴状に弁護士費用も相手方に請求することを記載しておくことで、裁判所が認めた賠償支払い額の10%程度が判決の中で弁護士費用として認められることがあります。
なお、裁判の終結方法は「判決」以外に「和解」「訴えの取下げ」があります。
この中で、弁護士費用の支払いが受けられるのは「和解」になります。
裁判上の和解では、双方が譲歩して裁判を終わらせます。
この際、裁判官から「調整金」という名目で、弁護士費用も含めた金額を和解案として提示されることが多いです。
弁護士費用の負担を軽減するために、弁護士費用特約を利用することも一つの方法です。
弁護士費用特約は、弁護士費用(上限300万円まで)や相談料(上限10万円まで)の補償が受けられる保険特約であり、家族が加入する保険契約であっても利用できることがあります。
契約者(被保険者)の本人、その配偶者や同居家族、別居未婚の子、契約車に搭乗中の者や所有者などが補償対象となります。
特約を利用したからといって、保険料が上がることはありません。
利用メリットは大きいため、弁護士費用特約が附帯されていないか一度確認しておかれることをおすすめします。
実際に死亡慰謝料を請求する際の手続きを紹介します。
死亡事故による慰謝料請求では、どのような書類を準備すべきか、保険会社との交渉や裁判手続きなど、段階ごとにチェックすべきポイントが多数あります。
死亡慰謝料の請求には、死亡診断書、戸籍謄本、交通事故証明書などの各種公的書類が必要となります。
事故発生状況説明書、自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書(加入先の保険会社)/交通事故証明書(自動車安全センター)/印鑑登録証明書、戸籍謄本(市区町村役所)/死体検案書、死亡診断書(医療機関)
上記以外に、加害者の過失により被害者が死亡したことの証拠が必要です。
加害者の過失は、事故態様によって証明します。
例えば、ドライブレコーダーの映像、交差点や施設に設置された防犯カメラ、実況見分調書(警察)などが証拠となります。
葬儀が済んだ時から示談交渉を始めます。
先に加害者から示談案の提案を受けることがあります。
ただ、死亡慰謝料の示談交渉は多くの場合、遺族と加害者側の保険会社との間で行われますが、その過程で相場よりも低い金額を提示されることがあります。
弁護士を通じて交渉すると、正確な基準を理解しながら進められるため、有利な条件を得やすくなるでしょう。
特に死亡事故の場合、損害額が大きくなることも多いので、法的なサポートによって精神的負担を軽減しつつ、適正な補償を目指すのが大切です。
示談の提示を受けた時点で、賠償金の増額可能性があるかについて弁護士に相談しておくと良いでしょう。
当事務所でも、適正な賠償額の診断を無料で実施しています。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
■ 加害者が任意保険未加入の場合
加害者が任意保険に未加入の場合、遺族が自賠責保険に請求します。
自賠責は最低限の賠償基準にもとづく支払いのため、不十分な場合には加害者本人に請求をします。
また、緊急でお金が必要な場合、自賠責保険の「仮渡金制度」を利用することもできます。被害者本人が亡くなられている場合、1週間程度で290万円の支払いを受けることができます。ただ、加害者側から賠償金の支払いを受けている場合には利用できません。
示談交渉が決裂した時や、提示金額が著しく低く不満があり納得できない場合は、裁判による解決を検討することになります。
裁判では、お互いの主張やそれを裏付ける証拠をもとに手続きを進めます。
裁判は解決まで長期化することがあり、交渉よりも費用・時間の面で負担は大きくなります。
弁護士に依頼する事で、保険会社都合で算定された金額よりも増額の可能性があり、訴訟手続きの代行まで任せる事ができます。
死亡慰謝料を複数の遺族が受け取る場合の分配方法や注意点について紹介します。
一人の被害者に対して複数の遺族が死亡慰謝料を受け取る場合、原則として法定相続分に基づいてそれぞれ受け取ります。
そのため、どのように解決すべきか遺族間でよく話し合い意思統一をしておくようにしましょう。
なお、遺言が残されている場合、その遺言内容にもとづいて遺産分割をおこなうことになります。
示談交渉で合意できた場合、免責証書(承諾書)に署名押印したのち、1~2週間程度で指定口座に賠償金が支払われます。
裁判による解決の場合、和解成立による時はその成立後1か月以内、判決の時にはその中で決められた期限までに振り込まれます。
一般的に、死亡慰謝料は遺族固有の損害として扱われるため、原則として相続税や所得税の課税対象とはなりません。
ただし、死亡事故で支払われるものの中には例外的に遺族にとって「収入」に当たるとされ、課税対象になるケースがあるので注意してください。
✓ 搭乗者保険の死亡保険金
✓ 自損事故保険の死亡保険金
✓ 人身傷害保険の保険金(被害者の過失割合に相当する部分)
✓ 生命保険の死亡保険金
加害者側に対する賠償金請求は民事上の手続きです。
加害者に対しては、刑事裁判はおこなわれます。
刑事裁判よりも前に被害者との間で示談が成立している場合、それをもって量刑を軽くするよう主張をおこなうことが考えられます。
感情的に、加害者を許せない場合には刑事裁判が終わるまで示談に応じないことも一つの手段です。
最後に、交通事故による死亡慰謝料請求のポイントを簡潔に振り返ります。
交通事故による死亡事故は遺族に大きな精神的苦痛を与えるだけでなく、経済的負担にも直結するため、正当な慰謝料を受け取ることは極めて重要です。
自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の違いや、増額や減額の要因を理解することで、より適切な示談交渉や法的手続きが行えるようになります。
また、死亡慰謝料以外にも死亡逸失利益や葬儀費用など、多岐にわたる損害項目が請求できる可能性があります。
相続人の範囲や分配、税制上の扱いなど、細かい部分を正しく把握することも大切です。
専門家への相談を含めて、早めに情報を収集しながら的確に対処することで、遺族が不利にならずに必要な補償をきちんと受け取れるように備えておきましょう。
なお、2017年4月1日以降の交通事故被害において、交通事故で死亡した日の翌日から5年で賠償金請求権は時効で消滅します(加害者が加入する保険会社への請求権は、死亡日翌日から3年)。
そのため、期限内にすみやかなに加害者に対して行動を起こすことが必要です。
古山綜合法律事務所では、死亡事故による損害賠償請求について、遺族の方をサポートしています。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
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まずは電話、LINEやメール(24時間受付)などでご予約のうえ、ご相談ください。
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