コラム詳細

  • 慰謝料

後遺障害の等級認定2024.05.18

大阪弁護士会所属 登録番号47601
清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士
「自保ジャーナル」No. 2157号(令和6年5月9日発行)掲載 / 朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」
大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。

1 後遺障害等級の認定方法

損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所による等級認定を受けることになりますが、基本的には書面審査です。
基本的に書面だけで判断するので、適正な認定を受けるためには、必要書類が揃っているか、内容がしっかり記載されているかなどをチェックすることが非常に重要となります。場合によっては独自の資料を追加する必要もあります。
だからこそ、書類の内容をちゃんとチェックし、独自の資料の追加にも対応できる、交通事故案件の豊富な経験を持つ弁護士へ相談することが大事なのです。

2 後遺障害等級の認定手続

認定手続は、①被害者自身が手続きを行う方法(被害者請求)、②保険会社に任せる方法(事前認定)、の2つがあります。

事前認定のほうが手間もかからないので良いように見えますが、果たしてそうでしょうか。保険会社は被害者に賠償金を支払う立場ですが、後遺障害等級が認められる・等級が高くなると、その金額も上がってしまいます。その保険会社が必要書類のチェックなどをしっかりしてくれると期待できるでしょうか。さらに、事前認定の場合だと、等級認定が出ても保険会社が自賠責保険から支払われてくる保険金を受け取ってしまいますので、示談するまで被害者はお金を受け取ることができません。事故によって生活に支障が出ているために、少しでも早くお金が必要な被害者の苦労が長引く結果となってしまいます。
そのため、当事務所では被害者請求をおすすめしています。弁護士に依頼すれば認定手続も弁護士が被害者に代わって行いますのでご自身のお手間もかかりませんし、必要書類のチェックなども行う上、等級認定が出たときは自賠責保険金を先に受け取ることができるのです。

3 後遺障害等級の内容

後遺障害等級は別表第一と別表第二の2つがあり、別表第一は1級と2級、別表第二は1級から14級までに分かれています。
後遺症の内容をみて認定を目指す後遺障害等級を判断しますが、どの等級を目指すかによって注意すべきポイントは変わってきます。これが交通事故案件を得意とする弁護士に相談すべき理由の1つなのです。

記事カテゴリ