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コラム詳細
耳の後遺障害は、大きく分けて以下があります。
① 難聴
② 欠損障害
③ 耳鳴
④ 耳漏
聴力の喪失や低下に関するものです。伝音難聴、感音難聴、混合性難聴の種類があります。
オージオメーターによる純音聴力検査、スピーチオージオメーターによる語音聴力検査の測定結果が基礎となります。
等級 | 後遺障害 |
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4級3号 | 両耳の聴力をまったく失ったもの |
6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
6級4号 | 1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7級2号 | 両耳の聴力は40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの |
7級3号 | 1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
9級7号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの |
9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
9級9号 | 1耳の聴力をまったく失ったもの |
10級5号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
11級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
11級6号 | 1耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの |
14級3号 | 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
耳介の大部分(軟骨部の2分の1以上)の欠損に関するものです。1耳ごとに認められるため、両耳とも大部分を欠損した場合は併合11級になります。
また、欠損が軟骨部の2分の1以下であっても、外貌の単なる醜状の程度であれば、12級14号が認定されます。
等級 | 後遺障害 |
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12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
耳鳴(じめい)とは、明らかな音源がない状況で感じる音の感覚をいいます。非振動性耳鳴と振動性耳鳴の種類があります。
検査方法には、ピッチ・マッチ検査やラウドネス・バランス検査などがあります。
等級 | 後遺障害 |
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12級相当 | 耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの |
14級相当 | 難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの |
耳漏(じろう)とは、耳から流れ出る液体といいます。鼓膜の外傷性穿孔による耳漏について、手術的処置を行った場合は、聴力障害が後遺障害等級に該当しない程度であっても、後遺障害が認められます。
等級 | 後遺障害 |
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12級相当 | 常時、耳漏があるもの |
14級相当 | その他のもの |
適切な検査を受けることと、特に聴力障害の場合は耳の障害と交通事故との因果関係を立証することが重要です。
頭部外傷による聴覚神経の損傷は、脳神経外科や神経内科の領域です。外耳、中耳、内耳炎などの治療を中心とする耳鼻科だけ受診しても、耳の障害と交通事故との因果関係を立証することは困難となります。そこで、脳神経外科や耳鼻神経内科への受診が必要となるのです。
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。