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下肢・足指の後遺障害2024.05.18

大阪弁護士会所属 登録番号47601
清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士
「自保ジャーナル」No. 2157号(令和6年5月9日発行)掲載 / 朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」
大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。

下肢の後遺障害の種類

下肢の後遺障害は、以下の2つに区分されています。

① 下肢

② 足指

下肢の後遺障害

下肢の後遺障害のうち、欠損障害、機能障害および変形障害は上肢と共通ですが、短縮障害が独自のものとして定められています。

機能障害は、運動障害である可動域の制限のほかに、動揺関節も含まれます。動揺関節とは、関節の可動域が正常よりも大きい、または異常な方向に運動可能となったものをいいます。靭帯損傷が原因の場合は、関節不安定性と呼ばれます。

年少者などで受傷した下肢が過成長により長くなる場合は、短縮障害に準じた等級となります。

欠損障害の等級認定

等級 後遺障害
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

機能障害の等級認定

等級 後遺障害
1級6号 両下肢の用を全廃したもの
5級7号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

変形障害の等級認定

等級 後遺障害
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

短縮障害の等級認定

等級 後遺障害
8級5号 1下肢を5cm以上短縮したもの
10級8号 1下肢を3cm以上短縮したもの
13級8号 1下肢を1cm以上短縮したもの

足指の後遺障害

足指の後遺障害には、欠損障害と機能障害があります。足指のうち、第1指が重く評価されています。

欠損障害の「足指を失ったもの」というのは、足指の付け根からなくなっている状態を指します。また、機能障害の「足指の用を廃したもの」の判断は、第1指かそれ以外かによって基準が変わります。

欠損障害の等級認定

等級 後遺障害
5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

機能障害の等級認定

等級 後遺障害
7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

下肢の後遺障害の認定のポイント

適切な検査を受けることが重要です。関節可動域の測定は日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された方法による、動揺関節はストレスX線写真を撮影するなど、認定されるために必要となる検査を受けなければなりません。また、疼痛による可動域制限は局部の神経症状として評価されることがありますので、治療経過も重要となります。なお、足指に後遺障害が残るときは他の部位にも重い障害が生じていることが多いため、足指の後遺障害が主な争点となることは少ないといえます。

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