072-800-1522
[受付]平日9:00~18:00
初回相談料
着手金
着手金
0円
賠償金の適正無料診断
コラム詳細
下肢の後遺障害は、以下の2つに区分されています。
① 下肢
② 足指
下肢の後遺障害のうち、欠損障害、機能障害および変形障害は上肢と共通ですが、短縮障害が独自のものとして定められています。
機能障害は、運動障害である可動域の制限のほかに、動揺関節も含まれます。動揺関節とは、関節の可動域が正常よりも大きい、または異常な方向に運動可能となったものをいいます。靭帯損傷が原因の場合は、関節不安定性と呼ばれます。
年少者などで受傷した下肢が過成長により長くなる場合は、短縮障害に準じた等級となります。
等級 | 後遺障害 |
---|---|
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
等級 | 後遺障害 |
---|---|
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
等級 | 後遺障害 |
---|---|
7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
等級 | 後遺障害 |
---|---|
8級5号 | 1下肢を5cm以上短縮したもの |
10級8号 | 1下肢を3cm以上短縮したもの |
13級8号 | 1下肢を1cm以上短縮したもの |
足指の後遺障害には、欠損障害と機能障害があります。足指のうち、第1指が重く評価されています。
欠損障害の「足指を失ったもの」というのは、足指の付け根からなくなっている状態を指します。また、機能障害の「足指の用を廃したもの」の判断は、第1指かそれ以外かによって基準が変わります。
等級 | 後遺障害 |
---|---|
5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
等級 | 後遺障害 |
---|---|
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
適切な検査を受けることが重要です。関節可動域の測定は日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された方法による、動揺関節はストレスX線写真を撮影するなど、認定されるために必要となる検査を受けなければなりません。また、疼痛による可動域制限は局部の神経症状として評価されることがありますので、治療経過も重要となります。なお、足指に後遺障害が残るときは他の部位にも重い障害が生じていることが多いため、足指の後遺障害が主な争点となることは少ないといえます。
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。