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コラム詳細
口の後遺障害は、大きく分けて以下があります。
① そしゃく及び言語の機能障害
② 歯牙の障害
③ 嚥下障害
④ 味覚障害
そしゃく機能の障害とは、流動食やお粥しか食べられない、固形物でそしゃくできないものがある場合などに関するものです。そしゃく機能の障害は不正な噛み合わせや顎関節の障害、開口障害などを原因として発生しますが、開口障害と原因としてそしゃくに相当時間を要する場合は12級相当として扱われます。
また、言語機能の障害は、口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音の4種の語音のうち、発音できないものがある場合などに関するものです。声帯麻痺などによる著しいかすれ声は12級相当とされます。
等級 | 後遺障害 |
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1級2号 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの |
3級2号 | そしゃくまたは言語の機能を廃したもの |
4級2号 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの |
交通事故によって、歯を喪失した場合や歯が著しく欠けてしまった場合に関するものです。歯科補綴をした本数によって等級が変わります。なお、親知らずは対象になりません。
また,乳歯も基本的に対象外ですが、永久歯が生えないという医師の証明があれば認定対象となります。
等級 | 後遺障害 |
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10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
嚥下(えんげ)とは、口の中にある食物を飲み下すことを言います。嚥下障害は、舌の異常や咽頭支配神経の麻痺などによって嚥下できなくなる場合に関するものです。
なお、食道の狭窄による通過障害は、胸腹部臓器の障害として評価を受けます。
等級 | 後遺障害 |
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3級相当 | 嚥下の機能を廃したもの |
6級相当 | 嚥下の機能に著しい障害を残すもの |
10級相当 | 嚥下の機能に障害を残すもの |
味覚脱失、味覚減退に関するものです。外傷後味覚障害は、口腔粘膜の直達外傷や脳神経の損傷などによって発生します。
ろ紙ディスク法の最高濃度液による検査で、基本4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)を認知できるかによって認定されます。
等級 | 後遺障害 |
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12級相当 | 味覚脱失 |
14級相当 | 味覚減退 |
歯科用には特別の書式がありますので、これを使用します。
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。