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コラム詳細
胸腹部臓器の後遺障害は、臓器の種類ごとに分けると次のものがあります。
① 呼吸器
② 循環器
③ 腹部臓器
④ 泌尿器
⑤ 生殖器
①呼吸器の後遺障害は、動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定方法、スパイロメトリーの結果および呼吸困難の程度による判定方法、運動負荷試験の結果による判定方法によって認定されます。
②循環器の後遺障害には、心機能低下、除細動器の植え込み、ペースメーカーの植え込みなどがあり、7級・9級・11級が対象となっています。
③腹部臓器の後遺障害は、食道や胃などの部位と切除や便失禁など障害の態様によって、5級から13級までの等級が対象となります。
④泌尿器の後遺障害は、じん臓の障害と尿管・膀胱・尿道の障害に分類されており、じん臓の障害は7級から13級、尿管・膀胱・尿道の障害は5級から14級相当が対象です。
等級 | 後遺障害 |
---|---|
1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
11級10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障がある もの |
13級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
両側の卵巣を失ったものや常態として精液中に精子が存在しない・卵子が形成されないものは7級相当、一個の睾丸・卵巣を失ったものは13級相当とされます。
等級 | 後遺障害 |
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7級13号 | 両側の睾丸を失ったもの |
9級17号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
争いとなることが比較的少ないですが、器質的障害に起因するものであることが必要とされますので、臓器の組織自体が損傷されていないが神経の損傷によって障害が発生した場合は争点となるので注意が必要です。
障害認定基準は臓器ごとに評価する構造となっていますので、各臓器の具体的な格付けを理解しておくほうがよいでしょう。
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。