コラム詳細

  • 後遺症

首・腰の後遺障害2024.05.18

大阪弁護士会所属 登録番号47601
清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士
「自保ジャーナル」No. 2157号(令和6年5月9日発行)掲載 / 朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」
大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。

むちうち(頸椎捻挫)、腰椎捻挫とは

むちうちとは、追突事故などの衝撃で首がムチのようにしなることから、そう呼ばれています。診断書では、頸椎捻挫や外傷性頸部症候群と記載されることが多いです。また、腰も圧力がかかることで、首と同じように痛みやしびれが生じます。この場合、腰椎捻挫や外傷性腰部症候群と診断書には記載されます。

むちうち(頸椎捻挫)、腰椎捻挫の等級認定

等級 後遺障害
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

むちうち(頸椎捻挫)、腰椎捻挫の認定のポイント

12級13号に該当するには、他覚的所見の有無が重要です。具体的には、画像から神経圧迫の存在が認められ、圧迫されている神経の支配領域に知覚障害などの神経学的異常所見が確認できることが挙げられます。

他覚的所見がない場合は14級9号を目指すことになりますが、簡単には認定されません。事故の衝撃の大きさ症状が一貫していることなどを証明していくことになります。

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