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コラム詳細
むちうちとは、追突事故などの衝撃で首がムチのようにしなることから、そう呼ばれています。診断書では、頸椎捻挫や外傷性頸部症候群と記載されることが多いです。また、腰も圧力がかかることで、首と同じように痛みやしびれが生じます。この場合、腰椎捻挫や外傷性腰部症候群と診断書には記載されます。
等級 | 後遺障害 |
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12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
12級13号に該当するには、他覚的所見の有無が重要です。具体的には、画像から神経圧迫の存在が認められ、圧迫されている神経の支配領域に知覚障害などの神経学的異常所見が確認できることが挙げられます。
他覚的所見がない場合は14級9号を目指すことになりますが、簡単には認定されません。事故の衝撃の大きさや症状が一貫していることなどを証明していくことになります。
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。