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コラム詳細
鼻の後遺障害は、大きく分けて以下の2つがあります。
① 鼻の欠損と伴う機能障害
② 鼻の欠損を伴わない機能障害
鼻の欠損とは、鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいいます。欠損が鼻軟骨部の全部または大部分に達していない場合でも、外貌の醜状として後遺障害が認められることがあります。
鼻の欠損があり、鼻呼吸困難または嗅覚脱失がある場合は、後遺障害として認められます。
等級 | 後遺障害 |
---|---|
9級5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
鼻呼吸困難や嗅覚脱失、嗅覚の減退に関するものです。嗅覚脱失や嗅覚の減退はT&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査で判断しますが、嗅覚脱失の場合はアリナミン静脈注射(アリナミンFを除く)による静脈性嗅覚検査でも構いません。
等級 | 後遺障害 |
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12級相当 | 嗅覚脱失 |
12級相当 | 鼻呼吸困難 |
14級相当 | 嗅覚の減退 |
鼻の後遺障害の認定のポイント
静脈性嗅覚検査を行う場合にアリナミンFを使用されることがありますが、自賠責保険の認定では資料とされないため注意が必要です。
また、頭部外傷を原因とする嗅覚脱失や嗅覚の減退は、障害と交通事故との因果関係を立証するため、脳神経外科や神経内科での受診が必要となります。
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。