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後遺症と後遺障害2019.01.22

大阪弁護士会所属 登録番号47601
清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士
「自保ジャーナル」No. 2157号(令和6年5月9日発行)掲載 / 朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」
大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。

交通事故による賠償金額において、後遺障害の有無は非常に大きいウェイトを占めています。後遺障害等級の一番低い14級であってもその慰謝料は110万円で、後遺障害が認められると賠償金は数百万円以上増えることが多いからです。
では、そもそも後遺障害とは何でしょうか。
交通事故でケガをしたとき治療を受けますが、その目的は交通事故に遭う前の状態に戻るためです。しかし、治療をしても完全に回復できず、身体や精神の不調を残してしまうことがあります。これを「後遺症」といいます。
そして後遺症のうち、仕事や生活にある程度以上の支障が出てしまうものを「後遺障害」と呼んでいます。
つまり、「後遺症」が残っても「後遺障害」として認められないということがあるのです。
また、同じ「後遺障害」であっても、両眼の失明からむち打ちによる首痛までいろんな種類があります。そこで、後遺障害は労災補償の基準を使って一番高い1級から一番低い14級までの等級に分かれています。
まず「後遺障害」が認められなければ、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は基本的に0円となります。そして、「後遺障害」が認められたとしても適切な等級でなければ、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が適正な金額より下げられてしまいます。
交通事故でケガをして通院する場合、将来的に後遺症が残る可能性もあり、そのとき後遺症を後遺障害として正しく認めてもらえるための準備をあらかじめ考えておく必要がありますので、お気をつけください。

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