外貌醜状の後遺障害

醜状障害の種類

醜状障害は、以下の4つの分類に分けられます。

① 外貌の醜状

② 上肢の露出面の醜状

③ 下肢の露出面の醜状

④ その他の部位の醜状

外貌の醜状障害

「外貌」とは、顔や首のように上肢や下肢以外で日常露出している部分をいいます。人目につく程度のものでなければならないため、頭髪や眉毛に隠れるものは対象になりません。

瘢痕や線状痕、組織陥没の場所や大きさによって等級認定されますが、顔面神経麻痺による口のゆがみや、まぶた、耳、鼻の欠損も醜状障害として取り扱われます。

外貌の醜状障害の等級認定

等級 後遺障害
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの

上肢の露出面の醜状障害

「上肢の露出面」とは、上腕(肩関節以下)から指先までの部分をいいます。複数の瘢痕や線状痕がある場合は、それらの面積を合計して認定されます。「てのひら」は、被害者の手のひらの大きさです。

なお、手のひらの大きさの3倍程度以上残す瘢痕の場合は、12級相当と認定されます。

上肢の露出面の醜状障害の等級認定

等級 後遺障害
14級3号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

下肢の露出面の醜状障害

「下肢」とは、大腿(股関節以下)から足の背までをいいます。複数の瘢痕や線状痕がある場合は、それらの面積を合計して認定されます。「てのひら」は、被害者の手のひらの大きさです。

なお、てのひらの大きさの3倍程度以上残す瘢痕の場合は、12級相当と認定されます。

下肢の露出面の醜状障害の等級認定

等級 後遺障害
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

その他の部位の醜状障害

外貌や露出面以外の部分(日常露出しない部位)とは、胸部および腹部、背部および臀部をいいます。

胸部および腹部、または背部および臀部の全面積の2分の1以上の範囲に瘢痕がある場合は12級相当、全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕がある場合は14級相当と認定されます。

その他の部位の醜状障害の等級認定

等級 後遺障害
12級相当 胸部および腹部、または背部および臀部の全面積の2分の1以上の瘢痕
14級相当 胸部および腹部、または背部および臀部の全面積の4分の1以上の瘢痕

醜状障害の認定のポイント

後遺障害診断書のほかに、写真なども立証資料となります。また、基本的に書面審査であるほかの後遺障害と異なり、醜状障害は面接調査が行われます。

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