後遺障害の等級認定

1 後遺障害等級の認定方法

損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所による等級認定を受けることになりますが、基本的には書面審査です。
基本的に書面だけで判断するので、適正な認定を受けるためには、必要書類が揃っているか、内容がしっかり記載されているかなどをチェックすることが非常に重要となります。場合によっては独自の資料を追加する必要もあります。
だからこそ、書類の内容をちゃんとチェックし、独自の資料の追加にも対応できる、交通事故案件の豊富な経験を持つ弁護士へ相談することが大事なのです。

2 後遺障害等級の認定手続

認定手続は、①被害者自身が手続きを行う方法(被害者請求)、②保険会社に任せる方法(事前認定)、の2つがあります。

事前認定のほうが手間もかからないので良いように見えますが、果たしてそうでしょうか。保険会社は被害者に賠償金を支払う立場ですが、後遺障害等級が認められる・等級が高くなると、その金額も上がってしまいます。その保険会社が必要書類のチェックなどをしっかりしてくれると期待できるでしょうか。さらに、事前認定の場合だと、等級認定が出ても保険会社が自賠責保険から支払われてくる保険金を受け取ってしまいますので、示談するまで被害者はお金を受け取ることができません。事故によって生活に支障が出ているために、少しでも早くお金が必要な被害者の苦労が長引く結果となってしまいます。
そのため、当事務所では被害者請求をおすすめしています。弁護士に依頼すれば認定手続も弁護士が被害者に代わって行いますのでご自身のお手間もかかりませんし、必要書類のチェックなども行う上、等級認定が出たときは自賠責保険金を先に受け取ることができるのです。

3 後遺障害等級の内容

後遺障害等級は別表第一と別表第二の2つがあり、別表第一は1級と2級、別表第二は1級から14級までに分かれています。
後遺症の内容をみて認定を目指す後遺障害等級を判断しますが、どの等級を目指すかによって注意すべきポイントは変わってきます。これが交通事故案件を得意とする弁護士に相談すべき理由の1つなのです。

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