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交通事故被害による「脳の後遺障害(高次脳機能障害)」と慰謝料相場2024.05.18

大阪弁護士会所属 登録番号47601
清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士
「自保ジャーナル」No. 2157号(令和6年5月9日発行)掲載 / 朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」
大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。

高次脳機能障害とは

脳の機能には、目や耳で感じた光や音を脳に伝える・脳から出た命令に従って手足を動かすなどの「一次機能」と、それまで経験した知識や記憶などに基づいて理解する(認知)・言葉で説明する(言語)・新たに記憶する(記憶)・目的をもって行動する(行為・遂行)・社会的な行動をする(情動・人格)などの能力である「高次脳機能」があります。
そして、交通事故によって脳が損傷すると、認知や言語,情動・人格などの能力である「高次脳機能」に障害が生じてしまうことがあるのです。つまり「うまく言葉にできない」「なかなか覚えられない」「怒りっぽくなる」などのさまざまな症状を総称したものが「高次脳機能障害」です。

高次脳機能障害の等級認定

等級 後遺障害
1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの

高次脳機能障害の認定のポイント

1 脳挫傷やびまん性軸索損傷など脳損傷に関する診断を受けている

高次脳機能障害は,「脳外傷による高次脳機能障害」と呼ばれており、脳が損傷することによる障害とされていますので、脳損傷に関する診断が必要です。

2 CTやMRIで脳損傷を確認できる

3 一定時間の意識障害がある

高次脳機能障害は、意識消失を伴うような頭部外傷後に起こりやすい特徴があります。

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