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後遺障害の損害賠償2024.05.18

大阪弁護士会所属 登録番号47601
清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士
「自保ジャーナル」No. 2157号(令和6年5月9日発行)掲載 / 朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」
大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。

1 後遺障害とは

適切な治療を受け事故による症状が完全に回復(治癒)すればよいのですが、症状が残っているもののあまり回復しない場合(症状固定)もあります。そのときに残っている症状を「後遺症」といいます。
後遺症はこれからの生活でも抱えていくことになる症状ですが、後遺症があれば後遺障害が必ず認められるというわけではありません。「後遺障害」とは、後遺症のうち、その存在が医学的に証明・説明できて、労働能力の喪失・低下を伴うものを指します。
つまり、後遺症の中でも後遺障害が認められるものと認められないものがあるのです。

2 後遺障害が認められると請求できる損害

後遺障害が認められると、以下の損害を請求することができます。逆を言えば、後遺障害が認められない場合これらの項目は請求できませんので、後遺障害が認められるかどうかは賠償額に大きな影響を与えます。

後遺障害慰謝料

後遺障害等級によって基本的な金額が決まっています。以下の金額は裁判基準ですので、保険会社から提示される金額はこれよりかなり低くされていることが一般的です。

等級 自賠責基準 任意基準(推定) 裁判基準
第1級 1100万円 1600万円 2800万円
第2級 958万円 1300万円 2370万円
第3級 829万円 1100万円 1990万円
第4級 712万円 900万円 1670万円
第5級 599万円 750万円 1400万円
第6級 498万円 600万円 1180万円
第7級 409万円 500万円 1000万円
第8級 324万円 400万円 830万円
第9級 245万円 300万円 690万円
第10級 187万円 200万円 550万円
第11級 135万円 150万円 420万円
第12級 93万円 100万円 290万円
第13級 57万円 60万円 180万円
第14級 32万円 40万円 110万円

後遺障害逸失利益

後遺障害(労働能力の喪失・低下)によって収入が減りますので、その減収分を逸失利益として請求できます。主婦(家事従事者)も対象となります。
基本的には、後遺障害等級によって労働能力喪失率が決まっていますので、これに基づいて算定します。ただ、保険会社は、喪失率だけでなく喪失期間(減収が認められる期間)についても裁判基準より低く設定しているのが多いです。

後遺障害等級 労働能力喪失率 後遺障害等級 労働能力喪失率
第1級 100/100 第2級 45/100
第2級 100/100 第9級 35/100
第3級 100/100 第10級 27/100
第4級 92/100 第11級 20/100
第5級 79/100 第12級 14/100
第6級 67/100 第13級 9/100
第7級 56/100 第14級 5/100

3 後遺障害が認められるときは弁護士へ依頼するメリットが大きいことが多い

後遺障害が認められると損害項目も増えますので、適正な賠償額と保険会社の提示額との差が大きくなっているのが一般的です。
そのため、後遺障害が認められるときは示談する前に弁護士へご相談されることを強くお勧めします。

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