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コラム詳細
醜状障害は、以下の4つの分類に分けられます。
① 外貌の醜状
② 上肢の露出面の醜状
③ 下肢の露出面の醜状
④ その他の部位の醜状
「外貌」とは、顔や首のように上肢や下肢以外で日常露出している部分をいいます。人目につく程度のものでなければならないため、頭髪や眉毛に隠れるものは対象になりません。
瘢痕や線状痕、組織陥没の場所や大きさによって等級認定されますが、顔面神経麻痺による口のゆがみや、まぶた、耳、鼻の欠損も醜状障害として取り扱われます。
等級 | 後遺障害 |
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7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
「上肢の露出面」とは、上腕(肩関節以下)から指先までの部分をいいます。複数の瘢痕や線状痕がある場合は、それらの面積を合計して認定されます。「てのひら」は、被害者の手のひらの大きさです。
なお、手のひらの大きさの3倍程度以上残す瘢痕の場合は、12級相当と認定されます。
等級 | 後遺障害 |
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14級3号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
「下肢」とは、大腿(股関節以下)から足の背までをいいます。複数の瘢痕や線状痕がある場合は、それらの面積を合計して認定されます。「てのひら」は、被害者の手のひらの大きさです。
なお、てのひらの大きさの3倍程度以上残す瘢痕の場合は、12級相当と認定されます。
等級 | 後遺障害 |
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14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
外貌や露出面以外の部分(日常露出しない部位)とは、胸部および腹部、背部および臀部をいいます。
胸部および腹部、または背部および臀部の全面積の2分の1以上の範囲に瘢痕がある場合は12級相当、全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕がある場合は14級相当と認定されます。
等級 | 後遺障害 |
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12級相当 | 胸部および腹部、または背部および臀部の全面積の2分の1以上の瘢痕 |
14級相当 | 胸部および腹部、または背部および臀部の全面積の4分の1以上の瘢痕 |
醜状障害の認定のポイント
後遺障害診断書のほかに、写真なども立証資料となります。また、基本的に書面審査であるほかの後遺障害と異なり、醜状障害は面接調査が行われます。
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。