上肢・手指の後遺障害

上肢の後遺障害の種類

上肢の後遺障害は、以下の2つに区分されています。

① 上肢

② 手指

上肢の後遺障害

上肢の後遺障害のうち、欠損障害、機能障害および変形障害は下肢と共通ですが、下肢と違い短縮障害が認められません。

機能障害は、運動障害である可動域の制限のほかに、動揺関節も含まれます。

欠損障害の等級認定

等級 後遺障害
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

機能障害の等級認定

等級 後遺障害
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

変形障害

等級 後遺障害
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

手指の後遺障害

手指の後遺障害には、欠損障害と機能障害があります。手指のうち、おや指が重く評価されています。なお、足指と比べて重い等級となります。

欠損障害の等級認定

等級 後遺障害
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級8号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
9級12号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
11級8号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
12級9号 1手のこ指を失ったもの
13級7号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

機能障害の等級認定

等級 後遺障害
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
13級6号 1手のこ指の用を廃したもの
14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

上肢の後遺障害の認定のポイント

適切な検査を受けることが重要です。関節可動域の測定は日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された方法による、動揺関節はストレスX線写真を撮影するなど、認定されるために必要となる検査を受けなければなりません。

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