眼の後遺障害

眼の後遺障害の種類

眼の後遺障害は、大きく分けて以下があります。

① 眼球の障害

② まぶたの障害

③ その他

眼球の障害

眼球の障害は、以下の4つの種類があります。

1 視力障害

失明や視力低下に関するものです。後遺障害での「視力」は、矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズをつけたときの視力)が原則となります。

万国式試視力表やVEP検査、スリット検査、直像鏡などの検査方法があります。

等級 後遺障害
1級1号 両眼が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

2 調節機能障害

ピント機能の低下に関するものです。調整力が2分の1以下になると後遺障害の対象となりますが、調整力は加齢とともに減少するため、両眼とも損傷を受けた場合や損傷していない眼の調整力に異常がある場合は、年齢別の調整力を参考にします。

検査にはアコモドポリレコーダーなど調整機能測定装置を使います。

調節機能障害の等級認定

等級 後遺障害
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

3 運動障害

斜視や複視に関するものです。眼球は3対(6本)の外眼筋によって維持されていますが、この一部が麻痺することで眼がずれてしまい、複視などが残ってしまうことがあります。
ヘスコオルジメーターやゴールドマン視野計を使用して検査します。

運動障害の等級認定

等級 後遺障害
10級2号 正面視で複視の症状を残すもの
11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
13級2号 正面視以外で複視の症状を残すもの

4 視野障害

視野とは眼前の1点を見つめていて同時に見ることのできる外界の広さをいい、視野障害は半盲症や視野狭窄、視野変状に関するものです。視神経線維が侵されるなどにより生じます。
検査方法には、ゴールドマン視野計やフリッカー検査などがあります。

視野障害の等級認定

等級 後遺障害
9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
13級3号 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの

まぶたの障害

まぶたの障害には、以下の2つの種類があります。

1 欠損障害

まぶたに欠損があるため角膜を完全に覆うことができない場合や白目が露出する場合、まつげはげがある場合に関するものです。まぶたの欠損は、外貌の醜状障害とすることもできます。

欠損障害の等級認定

等級 後遺障害
9級4号 両眼の瞼に著しい欠損を残すもの
11級3号 1眼の瞼に欠損を残すもの
13級4号 両眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの
14級1号 1眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの

2 運動障害

まぶたを開けても瞳孔を完全に覆ってしまう場合やまぶたを閉じても角膜を完全に覆えない場合に関するものです。horner症候群や動眼神経麻痺、眼瞼外傷、外転神経麻痺が代表的な傷病名です。

欠損障害の等級認定

等級 後遺障害
11級2号 両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの
12級2号 1眼の瞼に著しい運動障害を残すもの

その他の障害

上記のほか、外傷性散瞳や流涙があります。外傷性散瞳は、瞳孔の対光反応が消失または減弱したためまぶしさを訴え労働に支障をきたすもので、12級相当か14級相当となります。流涙は、外傷によって涙道が断裂などしたために生じるもので、14級相当です。

眼の後遺障害の認定のポイント

適切な検査を受けることと、眼の障害と交通事故との因果関係を立証することが重要です。
頭部外傷による視神経の損傷は、脳神経外科や神経内科の領域です。白内障や緑内障、結膜炎などの治療を中心とする眼科だけ受診しても、眼の障害と交通事故との因果関係を立証することは困難となります。そこで、脳神経外科や神経内科への受診が必要となるのです。

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