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  • 後遺症

鼻の後遺障害2024.05.18

大阪弁護士会所属 登録番号47601
清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士
「自保ジャーナル」No. 2157号(令和6年5月9日発行)掲載 / 朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」
大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。

鼻の後遺障害の種類

鼻の後遺障害は、大きく分けて以下の2つがあります。

① 鼻の欠損と伴う機能障害

② 鼻の欠損を伴わない機能障害

鼻の欠損

鼻の欠損とは、鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいいます。欠損が鼻軟骨部の全部または大部分に達していない場合でも、外貌の醜状として後遺障害が認められることがあります。

鼻の欠損があり、鼻呼吸困難または嗅覚脱失がある場合は、後遺障害として認められます。

鼻の障害の等級認定

等級 後遺障害
9級5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

鼻の欠損を伴わない機能障害

鼻呼吸困難や嗅覚脱失、嗅覚の減退に関するものです。嗅覚脱失や嗅覚の減退はT&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査で判断しますが、嗅覚脱失の場合はアリナミン静脈注射(アリナミンFを除く)による静脈性嗅覚検査でも構いません。

鼻の欠損を伴わない機能障害の等級認定

等級 後遺障害
12級相当 嗅覚脱失
12級相当 鼻呼吸困難
14級相当 嗅覚の減退

鼻の後遺障害の認定のポイント

静脈性嗅覚検査を行う場合にアリナミンFを使用されることがありますが、自賠責保険の認定では資料とされないため注意が必要です。

また、頭部外傷を原因とする嗅覚脱失や嗅覚の減退は、障害と交通事故との因果関係を立証するため、脳神経外科や神経内科での受診が必要となります。

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