事故発生から解決までの流れ

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警察へ人身事故として届け出する

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お怪我をされているにもかかわらず物件事故として届け出してしまうと、実況見分調書などの資料が作成されず、事故状況などでトラブルになる可能性が高くなります。 事故直後に加害者が全面的な過失を認めていても、あとから保険会社は争ってきます。大げさにしたくない、加害者が処分されてかわいそうなど思った結果でも、そうしたことによる不利益を受けるのは被害者なのです。

事故に遭ったら、速やかに警察へ人身事故の届出を出しましょう。

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実況見分に立ち会う

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人身事故の届出がされると、警察は事故の状況を実況見分調書に記載します。被害者の立会いがない場合、加害者の一方的な説明だけで実況見分調書が作成されてしまいます。 「警察で話をした際の資料(供述調書)があるから大丈夫」と考える方がおられますが、供述調書は取り寄せができない場合もあります。

実況見分に立ち会って、ご自身の言い分を実況見分調書に記載してもらいましょう。

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古山綜合法律事務所へ相談に行く

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適正な賠償額を得るためには、早期から適切に証拠を確保しておく必要があります。事故直後から、将来に向けて計画的な方針を決めていく必要があるのです。 法律事務所によっては「治療が終わってから相談に来てください」と言われることもあるようです。しかし、それでは計画的に進めることができませんし、保険会社とのやりとりなどに手間をとられ、被害者が治療に専念することができません。

古山綜合法律事務所では、事故直後から解決に至るまで、被害者をしっかりサポートいたします。

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治療を受ける

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適切な治療を受けることは、ご自身のお怪我を治すために大事であるのはもちろん、適正な後遺障害等級や賠償額を得るためにも非常に重要です。また、接骨院(整骨院)での施術も、適切な手続きをとることで問題なく受けることができます。

古山綜合法律事務所では、適切な治療を受けられるようアドバイスいたします。

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治療終了(治癒、症状固定)

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適切な治療を受け、事故による症状が完全に回復(治癒)すればよいのですが、症状が残っているもののあまり回復しない場合(症状固定)も多くみられます。また、保険会社は、早期に治療を終了させようと、治療費の支払いを打ち切ることもあります。 被害者は、「症状固定の時期をどう判断すればよいか分からない」「保険会社から治療費を打ち切られたけどまだ通院したい」などの悩みを抱えることとなります。

古山綜合法律事務所では、適切な時期まで治療を受けられるようアドバイスいたします。

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後遺障害等級認定を受ける

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症状固定となった場合、その後遺症(後遺障害)について等級認定を受けますが、書類審査が原則ですので、後遺障害診断書などの資料が重要となります。また、認定結果が十分でない場合は、異議申立てを行うこととなります。 等級認定手続きを保険会社へ任せることもできますが、保険会社は適正な認定を受けられるよう助言してくれるわけではありませんし、異議申立てに消極的です。

古山綜合法律事務所では、適正な認定を受けられるようアドバイスするとともに、認定手続きや異議申立てを被害者に代わって行います。

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示談交渉

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後遺障害等級認定を受けたあと、保険会社と賠償額の交渉を行います。 しかし、保険会社は、裁判所の基準(裁判基準)より低い自社の基準(保険基準)に従った金額を提示してくるのがほとんどで、被害者本人が交渉しても裁判基準に合わせてくれません。

古山綜合法律事務所では、保険会社側・被害者側両方の豊富な経験を有する弁護士が、適正な賠償額を獲得するため、裁判所の基準で、徹底交渉いたします。

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裁判

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示談交渉がまとまらないときは、裁判で解決することになります。 弁護士に依頼している場合、弁護士が被害者に代わって裁判所へ出頭しますので、被害者本人のお手間はかなり軽くなります。ただ、示談による解決と比べて、メリットとデメリットがあることも事実です。

古山綜合法律事務所では、裁判のメリットとデメリットをしっかりご説明し、裁判所に言い分が認められるようしっかり主張いたします。

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解決

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示談書の作成や賠償額の受け取りを行い、事件の解決となります。

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