着手金
弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)
- 清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士
- 「自保ジャーナル」No. 2157号(令和6年5月9日発行)掲載 / 朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」
コラム詳細
治療を続けても効果が出ない(症状固定)かどうかを判断するのは医師であって、保険会社ではありません。
保険会社は、治療費や通院慰謝料などを抑えるため、被害者がこれ以上通院しないよう治療費の打ち切りを使って圧力をかけます。ですが、治療費の打ち切りは保険会社が仮払いをしないという意味ですので、医師のご意見とは関係ありません。
保険会社から治療費を打ち切られたから症状固定になったと勘違いせず、医師にご意見をうかがってください。
保険会社が治療費を打ち切っても、まだ治療が必要であると医師のご意見がある場合は、ひとまず自費で通院しましょう。
必要な治療を受けるための費用は保険会社に請求できます。自費で負担した分は、あとでまとめて支払ってもらうよう保険会社と交渉することになります。
交通事故案件を得意とする当事務所が、保険会社から打ち切られたあとの治療費を請求できるようアドバイスし、必要な治療を確保するサポートをいたします。
適正な後遺障害等級を獲得するためには、医師に後遺障害診断書へしっかり記載してもらうことが重要です。後遺障害等級の判断は、書類審査が基本だからです。
医師は書類作成が業務のメインではないため、後遺障害診断書の記載内容が不十分となっているケースが散見されます。そして、保険会社に後遺障害の等級申請を任せることもできますが、保険会社は後遺障害が認められる・等級が高くなるとそれだけ多くお金を払わなければならない立場です。その保険会社に後遺障害診断書の記載内容をちゃんとチェックしてくれると期待できるでしょうか。
交通事故案件を得意とする当事務所が、後遺障害診断書の記載内容をしっかりチェックし、医師への追加依頼や提出書類の追加など適切な対応を行うことで、適正な後遺障害等級の獲得をサポートいたします。
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。