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示談金を提示された2024.05.18

大阪弁護士会所属 登録番号47601
清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士
「自保ジャーナル」No. 2157号(令和6年5月9日発行)掲載 / 朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」
大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。

「適正な金額か確認すること」が大事です!

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基準は3つある

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賠償額には、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つの基準があります。保険会社が独自で定めている「任意保険基準」は、「自賠責基準」より少しだけ高いものの、「裁判基準」よりかなり低く設定されていることがほとんどです。
保険会社は「基準どおりです」とよく言いますが、その「基準」自体が適正な賠償額から程遠くなっているのですから、基準どおりと考え、これ以上増額できないと勘違いしてはいけません。
交通事故案件を得意とする当事務所が、提示額が適正かチェックいたします。

示談してしまうと後戻りできない

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示談書に署名・捺印してから気になってご相談に来られる方がおられますが、適正な賠償額でないと分かっても基本的には手遅れです
賠償金は、交通事故によって受けてきたこれまでの苦労と、後遺障害によって今後も受ける不利益に対して支払われるものです。勢いに任せて安易に決めてしまうと、これまでの分も今後の分もその苦労が報われなくなってしまいます。

経験豊富な弁護士に依頼する

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被害者本人が「裁判基準」で賠償額を算定してほしいと言っても、保険会社はほとんど応じてくれません。弁護士でない本人が裁判を起こす可能性は低いので、保険会社としても裁判所が用いる「裁判基準」に合わせる必要がないからです。
弁護士に依頼すると「裁判基準」に沿った賠償額の交渉となりますので、慰謝料などが大幅に上がる可能性があります。また、不当に低く算定されがちな休業損害や逸失利益を適正な計算式に修正することや、そもそも算定されていない付添看護費などを追加することもあります。
交通事故の豊富な解決実績を持つ当事務所が、適正な賠償額を獲得するため徹底交渉いたします。

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