着手金
弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)
- 清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士
- 「自保ジャーナル」No. 2157号(令和6年5月9日発行)掲載 / 朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」
コラム詳細
加害者に請求できる主な損害項目は以下のとおりです。
医療機関に支払う治療費などです。
症状固定後の治療費は原則認められません。
整骨院での施術費などは、一定の場合に認められることがあります。
入院する際に生じる雑費です。
実際にかかった費用から決まるのではなく、1日当たりの金額で計算します。
任意保険基準は、裁判基準と比べ1日当たり約400円ほど低い場合が多いです。
入退院や通院の交通費です。
電車やバスなど公共交通機関の運賃やガソリン代(自家用車の場合)が基本となりますが、タクシー代が認められることもあります。
入院や通院の際にご家族などが付添看護されていた場合の費用です。
被害者の年齢などから付添看護が必要とされるときに認められます。
入浴や食事などに介護が必要となった場合の費用です。
介護業者に依頼する場合はもちろん、ご家族が介護する場合も認められることがあります。
車いすや義足などの購入費です。
一定期間経ってあとに交換する必要があるものは、将来の交換費用も認められます。
自宅に手すりなどを設置する、自宅での生活が困難になったため転居するなどの費用です。
事故証明書などの文書料や成年後見開始の審判手続費用など、交通事故と相当因果関係のある費用も認められます。
交通事故に遭い仕事を休んだことによる減収です。
基本的には、事故前3か月の平均収入から計算します。有給休暇も休業損害として認められます。
また、専業主婦が交通事故による傷害で家事を休んだときも、損害として認められます。
後遺障害が残ったことによる将来の減収です。
原則として後遺障害等級によって減収の割合(労働能力喪失率)が決まり、これを年収と減収が見込まれる期間(労働能力喪失期間)とで乗じた金額となります。
等級 | 労働能力喪失率 | 等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
第1級 | 100% | 第8級 | 45% |
第2級 | 100% | 第9級 | 35% |
第3級 | 100% | 第10級 | 27% |
第4級 | 92% | 第11級 | 20% |
第5級 | 79% | 第12級 | 14% |
第6級 | 67% | 第13級 | 9% |
第7級 | 56% | 第14級 | 5% |
傷害自体や入通院の精神的苦痛に対する慰謝料です。
入通院期間の長さから計算しますが、実際に通院した日数が通院期間と比べて少ない場合は、通常よりも低額となる可能性があります。
また、傷害の重さなどによって金額は変わります。
後遺障害が残ったことへの精神的苦痛に対する慰謝料です。
原則として後遺障害等級によって慰謝料の金額は決まっていますが、任意保険基準のほとんどは裁判基準と比べてかなり低く設定されています。
等級 | 自賠責基準 | 任意基準(推定) | 裁判基準 |
---|---|---|---|
第1級 | 1100万円 | 1600万円 | 2800万円 |
第2級 | 958万円 | 1300万円 | 2370万円 |
第3級 | 829万円 | 1100万円 | 1990万円 |
第4級 | 712万円 | 900万円 | 1670万円 |
第5級 | 599万円 | 750万円 | 1400万円 |
第6級 | 498万円 | 600万円 | 1180万円 |
第7級 | 409万円 | 500万円 | 1000万円 |
第8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。