着手金
弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)
- 清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士
- 「自保ジャーナル」No. 2157号(令和6年5月9日発行)掲載 / 朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」
コラム詳細
お仕事が忙しいなどの理由でなかなか通院できない方もいらっしゃいますが、医師のご意見に従いながら通院頻度を確保してください。また、治療を受けてお身体の状態が良くなっていってもご自身の判断で通院を止めたりせず、医師と相談しながら十分な通院期間を確保してください。
通院頻度が少ない・通院期間が短いと、お身体にとっても良くないということだけでなく、治療の必要がないと判断される・後遺障害が認められないなどの不利益を受けるおそれが出てくるからです。
整骨院・接骨院であんまなどの施術を受けることは問題ありません。ですが、医師の指示など一定の条件が必要とされています。
そのため、整骨院・接骨院で施術を受ける場合でも、事前に医師にご相談し、病院への通院を継続しましょう。また、病院への通院頻度もあまり少なくなりすぎないように注意してください。
レントゲンだけでなく、MRIなどしっかりとした検査を受けましょう。後遺障害を判断する際は画像所見の有無が重要になりますが、レントゲンだと骨折ぐらいしか分からないからです。
事故直後にレントゲンしか撮影せず、治療しても良くならないのでMRIを撮ったら損傷が発見されたという事例も多いですが、検査が遅くなってしまうと事故によるものと認められないおそれが出てきてしまいます。早めの検査が大事です。
身体が不自由な中でお仕事や日常生活をする、スケジュールを調整して通院する、医師と治療について相談する、勤務先と出勤日を調整する、保険会社からの連絡に応対する…。被害者は、治療中にもさまざまな負担を抱えることになります。
交通事故案件を得意とする当事務所が、医師との相談内容や関係先との調整方針をアドバイスし、保険会社との交渉を引き受けて、被害者が治療に専念できる環境を整えるサポートをいたします。
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。