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賠償金の計算方法2024.05.18

大阪弁護士会所属 登録番号47601
清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士
「自保ジャーナル」No. 2157号(令和6年5月9日発行)掲載 / 朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」
大阪市職員、大阪・京都の法律事務所の勤務経験を活かし、法律サービスの提供を受ける側に立った分かりやすい言葉で説明、丁寧なサポートで、年間100件以上の問題解決をおこなっています。
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。

基本的に、傷害(人身)事故の賠償金は、以下の方法で計算します。

まず以下の損害項目を合計します

積極損害

治療関係費:医療機関に支払う治療費など
入院雑費:入院する際に生じる雑費
交通費:入退院や通院の交通費
付添看護費:入院や通院の付添看護
将来の介護費:入浴や食事などの介護
装具・器具購入費:車いすや義足など
家屋改造費等:手すり設置や転居費用など

消極損害

休業損害:仕事を休んだことによる減収
後遺障害逸失利益:後遺障害が残ったことによる将来の収入の減少

慰謝料

入通院慰謝料:傷害自体や入通院の精神的苦痛に対する慰謝料
後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことへの精神的苦痛に対する慰謝料

過失割合による減額をする

1の合計額から、被害者の過失分にあたる割合を減額します。
【例】
(1の合計)1000万円×(被害者の過失)15%=150万円
→150万円を減額。

保険会社からの仮払金を差引く

2の金額から、示談成立までの間に保険会社から仮払いされた金額を差し引く。

 

被害者の受けた損害全体(1)を正確に把握することが、適正な賠償金を受けるための第一歩です。ですが、保険会社は、損害を算定する基準自体が低額である上に、認められるべき損害項目自体を除外していることもあります。

そこで、弁護士に各損害項目をしっかり確認してもらうことをお勧めします。

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