着手金
弁護士 古山 隼也 (こやま しゅんや)
- 清風高等学校卒業/大阪市立大学卒業/大阪市役所入庁(平成18年まで勤務)/京都大学法科大学院卒業/古山綜合法律事務所 代表弁護士
- 「自保ジャーナル」No. 2157号(令和6年5月9日発行)掲載 / 朝日放送「キャスト」/弁護士の顔が見える中小企業法律相談ガイド(弁護士協同組合・共著)/滝川中学校 講演「インターネットトラブルにあわないために-トラブル事例を通じて-」
解決事例
case.7
1240万円
右中指基節骨骨折、左膝蓋骨骨折など
12
当方:自転車
相手方:普通乗用自動車
道路:歩道上
態様:当方車両が歩道上を直進中、相手方車両が路外から道路へ進入しようとして衝突
解決方法:示談
事故態様
本件のご依頼者様であるAさんは、自転車に乗って歩道を直進していたところ、左側の駐車場から道路へ出ようとした自動車と衝突する事故に遭いました。
Aさんは長期にわたる治療を受けましたが、左膝に痛みなどが残ってしまい、後遺障害等級12級の認定を受けました。
相談内容
保険会社は、後遺障害の損害について163万円しか認めないなどして、Aさんの損害は800万円であると主張しました(仮払いの精算をして、最終的に支払う金額は365万円と提示しました。)。
保険会社の提示額があまりに低いことに不信感を抱いたAさんは、当事務所にご相談に来られました。
解決までの流れ
保険会社の提示額の内容を詳細に確認したところ、保険会社は慰謝料を裁判基準の半額以下とするほか、Aさんが兼業主婦であることを否定してわずかなパート収入をもとに休業損害や逸失利益を算定していたことが判明しました。
そこで、当事務所は、Aさんの休業損害や逸失利益が適切に反映されるよう家事従事者として認められる収入をもとに計算しなおすとともに、慰謝料なども裁判基準に沿ったものにして、なかなか応じようとしない保険会社と粘り強く交渉しました。
そして、Aさんの損害を800万円から1240万円(仮払いの精算をして、最終的に支払う金額は800万円)への増額に成功しました。
当事務所のコメント
いわゆる保険基準と裁判基準の差は、被害者の損害が大きければ大きいほど、開いていきます。そのため、保険会社からの提示額がある程度あるように見えても、実は裁判基準と比べるとかなり低いことも珍しくありません。また、保険会社の提示額は、誤った前提で算定されていることがあるため、この点についても注意が必要です。
保険会社から賠償金の提示を受けたら、まずは交通事故に強い弁護士に相談することを強くお勧めします。
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。