解決事例

  • case.4

    交通事故
    むち打ちで8か月以上の休業損害が認められた事例
    • 708万円

    • 頸椎捻挫、腰椎捻挫

    • 14

    当 方:普通乗用自動車
    相手方:普通乗用自動車
    道 路:十字路交差点
    態 様:当方車両が赤信号停車中に相手方車両が追突
    解決方法 示談

相談概要

事故態様

本件のご依頼者様であるAさんは、車を運転して赤信号で停車していたところ、後方から前方不注視の自動車に追突される事故に遭いました。

事故によりAさんはいわゆるむち打ちとなり、首や背中に痛みが出て、首がうまく回らない状態となってしまいました。

相談内容

Aさんは、路線バスの運転手でした。

大型の車両に多くの乗客を乗せる路線バスの運転手という仕事のため、首がうまく回らない状態のAさんに運転させることができず、Aさんは長期間の休職を余儀なくされていました。

ところが、保険会社は休業中のAさんに対し、3か月の休業損害を支払った時点での打ち切りを通告してきました。

このままでは打ち切り後の休業損害を支払ってもらえなくなると考えたAさんは、当事務所にご相談に来られました。

解決までの流れ

当事務所は、打ち切り後の休業損害を請求するため、適切な時期を見てはAさんに必要な書類をご用意いただくよう指示をして、保険会社との交渉に備えました。

示談交渉の当初、予想通り保険会社は休業損害を3か月と主張してきましたが、あらかじめAさんにご依頼して用意していた資料を提示して強硬に反論した結果、実際に休業した8か月以上の休業損害を満額回収することに成功しました。

当事務所のコメント

むち打ちの場合、保険会社は休業損害を1~3か月分認めることが多いですが、それ以上の期間については理由なく一律に否認してきます。

そのため、打ち切られた後も休業しているときは、業務内容など具体的な状況を踏まえた準備を行う必要があります。つまり、適切な時期に必要な資料をあらかじめ揃えておくことが重要です。

示談交渉の準備は治療中から始まっていますので、交通事故に遭ったらお早目に弁護士へ相談することをお勧めいたします。

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