解決事例

  • case.2

    交通事故
    シフト制アルバイトで休業損害が認められた事例
    • 169万円

    • 頸椎捻挫、右肘関節部挫傷、左大腿打撲傷など

    • なし(申請せず)

    当 方:普通自動二輪車

    相手方:普通乗用自動車

    道 路:直線道路

    態 様:相手方車両が対向車線から路外駐車場へ右折進入して当方車両と衝突

    解決方法 示談

相談概要

事故態様

本件のご依頼者様である大学生Aさんが単車で直進していたところ、対向車線から、Aさんの左側にある駐車場に入ろうとした相手方の自動車が衝突してきました。
Aさんは頸椎捻挫などを受傷し、アルバイトを休むことになりました。

相談内容

Aさんのアルバイトはシフト制で、アルバイト先が働けなくなったAさんの勤務日を入れなくなったため、Aさんは欠勤したことにならず休業を証明する書類をもらえなくなってしまいました。
このままでは保険会社から休業損害を受け取れなくなるとして、当事務所にご相談に来られました。

解決までの流れ

当事務所は、過去の勤務実績との比較から、休業損害を証明する方針を採ることとしました。さらに、過去の勤務実績について、保険会社は1年間の平均を主張しましたが、本件の事故が大学の長期休み直前でこの時期に多く勤務日が入るというAさんのお話を踏まえ、同じ時期のみを対象とすべきと反論して交渉しました。
その結果、大学の長期休みの勤務実績をもとに算定された休業損害が認められました。

当事務所のコメント

従業員の場合、休業損害は勤務先に休業損害証明書を作成してもらい、それを証拠として請求することが基本となります。そのため、シフト制のアルバイトで当初から勤務日が設定されず休業損害証明書が手に入らなくなると、休業損害の請求が難しくなることがあります。その場合でもすぐに諦めず、休業損害証明書以外の方法で立証することができないか検討することが重要です。
どのような証拠があるかを勤務実態から考えていくことになりますので、交通事故に強い弁護士に一緒に考えてもらいましょう。

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