解決事例

  • case.6

    交通事故
    被害者の過失を0%(無過失)、通院慰謝料を重傷基準にした事例
    • 1328万円

    • 左脛骨近位端骨折、左腓骨近位端骨折など

    • 12

    当方:原動機付自転車

    相手方:普通貨物自動車

    道路:直線道路

    態様:当方車両が直進中、右手前を走行していた相手方車両が左側に進路変更して衝突

    解決方法:示談

相談概要

事故態様

本件のご依頼者様であるAさんは、原付に乗って道路を直進していたところ、右手前を走っていた自動車が、突然左側へ寄ってきたため、これに衝突する事故に遭いました。

事故によりAさんは左脛骨近位端骨折などを受傷し、治療を受けたものの、膝に痛みなどの後遺症が残る見込みになりました。

 

相談内容

Aさんは、充分な治療を受けた上で後遺障害等級の申請に進みたいと考えていましたが、保険会社から「治療を終了させてほしい」という電話が頻繁にかかってきて、その対応に疲れてしまいました。さらに、後遺症のために将来の仕事や日常生活に支障が生じると思われることから、適切な後遺障害等級や賠償金を受けたいと考えていました。

そこで、充分な治療や適切な後遺障害等級・賠償金を受けたいとして、当事務所にご相談に来られました。

 

解決までの流れ

まず、当事務所が保険会社の対応をすることで、Aさんは治療に専念して、充分な通院をすることができました。その後,当事務所のサポートで無事、後遺障害等級12級の認定も得られました。

しかし、保険会社は、別冊判例タイムズ38号を根拠に、Aさんの過失は20%であると主張しました。これに対し、当事務所が、刑事記録を取り寄せ、加害者がハンドルを切るとほぼ同時にウィンカーを出したことを突き止め、保険会社の根拠は本件に適用できないと反論した結果、Aさんに過失がない(無過失)と認めさせることに成功しました。

さらに、保険会社は、通院慰謝料を、「通常」の裁判基準をもとに提示しました。これに対しても、当事務所が、Aさんの受傷が特に重いことを指摘して、「重傷」の裁判基準を用いるべきであるを反論して、「通常」よりも高額である「重傷」基準での賠償金を獲得しました。

 

当事務所のコメント

過失割合を判断する際、別冊判例タイムズ38号を用いることが多いですが、同書に掲載されている事故態様には前提条件がつけられており、事故の状況によっては当てはまらないこともあります。そのため、同書に掲載されている図だけを見て判断しないことが大事です。

また、裁判基準のうち、入通院慰謝料には「通常」のほか「重傷」もあるなど、賠償額の算定基準は単純ではありません。賠償基準を正確に理解しなければ、適切な賠償金を受けることはできません。

保険会社の説明を聞きて独断することは危険です。まずは交通事故に強い弁護士に相談してみましょう。

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