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主婦(兼業主婦を含む)の休業損害2018.12.31

交通事故でケガをしたためにしばらく仕事を休んだ場合、保険会社に対して休業損害を請求することができます。
会社員であれば、勤務先から給与が出ていますので、仕事を休んで減給になった、有給休暇を消化したことによる損害が認められるのはイメージしやすいと思います。
では、主婦の場合はどうでしょうか。ケガをして家事ができなかった時期もあるはずです。
主婦は特に収入があるわけではありません。ですが、誰も家事をしなければ家政婦さんなどを雇う必要が出てきますので、家事も会社員の労働と同じようなものとして捉えることができます。
そのため、主婦も会社員と同じように休業損害を請求することができるのです。
休業損害を計算する際、主婦の年収はいくらになるのでしょうか。会社員であれば給与の金額がはっきり分かりますが、主婦に給与はありません。
主婦の年収について、裁判所は「賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢の平均の賃金額」としています。簡単に言うと、女性労働者の平均賃金です。
たとえば、平成29年であれば377万8200円ですので、1日当たり1万351円となります。
ただ、これは原則ですので、年齢別の平均賃金などの違う金額を使うこともあります。
次に、休業日数はどうでしょうか。会社員であれば勤務先が有給休暇や欠勤を証明してくれますので簡単ですが、主婦はどうやって休んだことを証明するのでしょうか。
まず入院していた期間は自宅にいませんので、家事を休んでいたという証明ができます。問題は、通院していた期間です。
この場合、ケガや通院の状況などを踏まえて休業日数を判断するしかありません。休業損害を低くするため、保険会社の担当者は休業日数を少なく提示することをよく行います。適切な休業日数を理解しておかなれけば休業損害が大幅に目減りしてしまいますので、注意が必要です。
パートなどに出ている主婦(兼業主婦)の場合、パートなどの収入を前提として考えるのでしょうか。それとも主婦としての家事労働を前提として考えるのでしょうか。
この場合、パートなどの収入が女性労働者の平均賃金より上か下かで考えるのが基本です。パートなどの収入が女性労働者の平均賃金より下のときは、主婦としての家事労働を前提とします。
兼業主婦の方はご自身の年収や休業日についてパートなどを前提として考えがちですので、注意が必要です。扶養の範囲内でパートなどに出ていて、パートなどの年収は女性労働者の平均賃金を下回ることが非常に多いです。そのため、本来請求できる休業損害と比べてかなり低い金額しか受け取っていない兼業主婦をよく見かけます。保険会社の担当者はそのことを教えてくれませんし、そもそも担当者自身も正しく認識すらしていない場合がありますので、お気をつけください。

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