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後遺症と後遺障害2019.01.22

交通事故による賠償金額において、後遺障害の有無は非常に大きいウェイトを占めています。後遺障害等級の一番低い14級であってもその慰謝料は110万円で、後遺障害が認められると賠償金は数百万円以上増えることが多いからです。
では、そもそも後遺障害とは何でしょうか。
交通事故でケガをしたとき治療を受けますが、その目的は交通事故に遭う前の状態に戻るためです。しかし、治療をしても完全に回復できず、身体や精神の不調を残してしまうことがあります。これを「後遺症」といいます。
そして後遺症のうち、仕事や生活にある程度以上の支障が出てしまうものを「後遺障害」と呼んでいます。
つまり、「後遺症」が残っても「後遺障害」として認められないということがあるのです。
また、同じ「後遺障害」であっても、両眼の失明からむち打ちによる首痛までいろんな種類があります。そこで、後遺障害は労災補償の基準を使って一番高い1級から一番低い14級までの等級に分かれています。
まず「後遺障害」が認められなければ、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は基本的に0円となります。そして、「後遺障害」が認められたとしても適切な等級でなければ、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が適正な金額より下げられてしまいます。
交通事故でケガをして通院する場合、将来的に後遺症が残る可能性もあり、そのとき後遺症を後遺障害として正しく認めてもらえるための準備をあらかじめ考えておく必要がありますので、お気をつけください。

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