死亡事故について

1 ご遺族の苦痛を少しでも軽くするために

交通事故により被害者本人が死亡した場合、ご遺族は大きな悲しみに襲われるだけでなく、葬儀や役所への届出などの手続きに追われることになってしまいます。そして、ただでさえ大変辛い状態にもかかわらず、保険会社との交渉もしなければならないのです。
保険会社は、死亡事故でも正当な賠償額を提示しないことがあります。
古山綜合法律事務所では、ご遺族に代わって保険会社と交渉を行います。ご本人が受けた被害をしっかりと賠償させご遺族の苦痛を少しでも軽くするため、適正な賠償額の獲得に全力を挙げます。

2 死亡事故特有の損害

①死亡慰謝料

ご逝去された被害者本人とそのご遺族に対する慰謝料です。裁判基準では、以下の表が基本となります。
加害者の飲酒運転や無免許運転、扶養親族が大人数などの場合は増額、ご遺族が被害者本人と疎遠だったなどの場合は減額となる可能性があります。

被害者が一家の支柱 2800万円
上記以外の場合 2000~2500万円

②死亡逸失利益

後遺障害逸失利益と同様に、交通事故に遭わなければ得られたはずの将来の収入を賠償金として請求することができます。

③葬儀関係費

裁判基準では、150万円を基本としています。

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