口の後遺障害

口の後遺障害は、大きく分けて以下があります。

① そしゃく及び言語の機能障害

② 歯牙の障害

③ 嚥下障害

④ 味覚障害

そしゃく及び言語の機能障害

そしゃく機能の障害とは、流動食やお粥しか食べられない、固形物でそしゃくできないものがある場合などに関するものです。そしゃく機能の障害は不正な噛み合わせや顎関節の障害、開口障害などを原因として発生しますが、開口障害と原因としてそしゃくに相当時間を要する場合は12級相当として扱われます。

また、言語機能の障害は、口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音の4種の語音のうち、発音できないものがある場合などに関するものです。声帯麻痺などによる著しいかすれ声は12級相当とされます。

そしゃく及び言語の機能障害の等級認定

等級 後遺障害
1級2号 そしゃく及び言語の機能を廃したもの
3級2号 そしゃくまたは言語の機能を廃したもの
4級2号 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
10級3号 そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの

歯牙の障害

交通事故によって、歯を喪失した場合や歯が著しく欠けてしまった場合に関するものです。歯科補綴をした本数によって等級が変わります。なお、親知らずは対象になりません。

また,乳歯も基本的に対象外ですが、永久歯が生えないという医師の証明があれば認定対象となります。

歯牙の障害の等級認定

等級 後遺障害
10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

嚥下障害

嚥下(えんげ)とは、口の中にある食物を飲み下すことを言います。嚥下障害は、舌の異常や咽頭支配神経の麻痺などによって嚥下できなくなる場合に関するものです。

なお、食道の狭窄による通過障害は、胸腹部臓器の障害として評価を受けます。

嚥下障害の等級認定

等級 後遺障害
3級相当 嚥下の機能を廃したもの
6級相当 嚥下の機能に著しい障害を残すもの
10級相当 嚥下の機能に障害を残すもの

味覚障害

味覚脱失、味覚減退に関するものです。外傷後味覚障害は、口腔粘膜の直達外傷や脳神経の損傷などによって発生します。

ろ紙ディスク法の最高濃度液による検査で、基本4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)を認知できるかによって認定されます。

味覚障害の等級認定

等級 後遺障害
12級相当 味覚脱失
14級相当 味覚減退

口の後遺障害の認定のポイント

歯科用には特別の書式がありますので、これを使用します。

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